ひき逃げ・当て逃げ事故の治療費はどうなる?政府保障事業の申請手続き・条件・自賠責保険との違いを徹底解説

交通事故に遭ったにもかかわらず、相手がその場から逃走してしまう「ひき逃げ」や、相手車両の自賠責保険が失効・未加入となっている「無保険車事故」では、通常の自賠責保険請求を利用できない場合があります。

特に、

  • 相手の車が分からない
  • ナンバーが確認できない
  • 相手が逃走した
  • 相手が任意保険に加入していない
  • 相手が自賠責保険にも加入していない
  • 相手が「保険に入っていないから払えない」と言っている
  • 治療費を誰が負担するのか分からない
  • むち打ち、腰痛、首の痛み、肩の痛みがある
  • 整形外科や整骨院への通院費が心配

といった状況では、事故後の対応を早期に整理する必要があります。

こうしたケースで重要になるのが「政府保障事業」です。

政府保障事業は、自賠責保険・共済の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」の被害者に対して、他の社会保険による給付や加害者からの支払いなどを差し引いたうえで、なお残る損害を法定限度額の範囲内で国が填補する制度です。国土交通省は、この制度を自賠責保険を利用できない交通事故被害者に対する最終的な救済措置として位置付けています。 (mlit.go.jp)

ただし、「当て逃げ」と呼ばれる事故のすべてが政府保障事業の対象になるわけではありません。

例えば、自動車の車両損害だけが発生した「物損事故」については、政府保障事業の対象ではありません。政府保障事業は、自賠責保険制度と同様に、基本的に人身損害を対象とする制度だからです。国土交通省は、物損事故を政府保障事業の対象外として明示しています。 (mlit.go.jp)

また、交通事故によって首・肩・腰などに症状が出ている場合には、保険手続きだけでなく、身体の損傷状態を適切に確認することも重要です。

本記事では、政府保障事業の仕組み、申請条件、請求手続き、必要書類、支払限度額、対象外となるケース、健康保険・労災保険との関係、自賠責保険との違い、さらに交通事故後の腰痛、むち打ち、骨盤周囲の負担、整形外科、整骨院、鍼灸、骨盤矯正、骨格矯正、EMS治療までを体系的に解説します。


1.政府保障事業とは何か?ひき逃げ・無保険事故のための救済制度

自賠責保険を請求できない被害者を救済する制度

自賠責保険は、自動車による人身事故の被害者を救済するための強制保険です。

しかし、

「相手がひき逃げして加害車両が分からない」

「相手の自動車が自賠責保険に加入していない」

というケースでは、通常の自賠責保険に対して請求することができません。

そこで設けられているのが政府保障事業です。

国土交通省は、政府保障事業について、自賠責保険・共済の対象とならない「ひき逃げ事故」や「無保険事故」に遭った被害者について、他の社会保険給付や損害賠償責任者からの支払いによっても残る損害を、法定限度額の範囲内で国が填補する制度と説明しています。 (mlit.go.jp)

つまり、

交通事故
↓
人身損害が発生
↓
自賠責保険へ請求できない
↓
ひき逃げ・自賠責無保険など
↓
政府保障事業を検討

という構造になります。


2.「ひき逃げ」「当て逃げ」「無保険事故」の違い

交通事故の言葉として、「ひき逃げ」と「当て逃げ」は混同されることがあります。

ひき逃げ

人が負傷または死亡する交通事故を起こしたにもかかわらず、加害者が救護・警察への報告等をせず現場から逃走するケースを一般的に指します。

政府保障事業との関係では、加害者不明のひき逃げ事故が典型的な対象です。

当て逃げ

「当て逃げ」は一般に物損事故で使われることが多く、例えば駐車中の車にぶつけた相手がそのまま逃走したケースなどが該当します。

この場合、車両損害だけで人身損害がないなら、政府保障事業の対象ではありません。国土交通省も物損事故を政府保障事業の対象外としています。 (mlit.go.jp)

一方、「当て逃げ」と呼ばれていても、実際には身体に負傷があり、相手車両が不明な人身事故である場合には、政府保障事業の検討対象になり得ます。

自賠責無保険事故

相手が特定されていても、自賠責保険・共済に加入していない場合があります。

このケースでも、自賠責保険に対する請求ができないため、政府保障事業を検討します。 (mlit.go.jp)


3.政府保障事業の対象となる代表的ケース

代表的なのは次の2つです。

事故状況自賠責への請求政府保障事業
ひき逃げ・加害者不明できない対象となり得る
相手が自賠責無保険できない対象となり得る
相手が任意保険なし・自賠責あり可能原則として政府保障事業ではない
相手が自賠責あり可能原則として政府保障事業ではない
自損事故相手への自賠責請求なし対象外
物損のみ対象外対象外
被害者100%過失原則対象外対象外

国土交通省は、政府保障事業の対象外となるケースとして、自損事故、被害者100%過失、物損事故、一定の場合の他保険による支払済みなどを列挙しています。 (mlit.go.jp)


4.政府保障事業の支払限度額

政府保障事業の損害填補額には法定限度額があります。

自賠責保険と同様、傷害については、

被害者1人につき120万円

が基本的な限度額です。

死亡の場合は3,000万円、後遺障害の場合は障害等級に応じて75万円から4,000万円までの限度額が設定されています。 (mlit.go.jp)

傷害の限度額120万円に含まれる損害

自賠責の傷害補償では、

  • 治療費
  • 診察料
  • 投薬料
  • 処置料
  • 入院料
  • 通院交通費
  • 診断書等の費用
  • 文書料
  • 休業損害
  • 慰謝料

などが対象となります。 (mlit.go.jp)

政府保障事業は自賠責保険と同様の法定限度額を基本としているため、「治療費120万円+慰謝料120万円」のように別々の120万円が支払われるわけではありません。

傷害に関する対象損害を合算して、その限度額の中で填補額が算定されます。


5.政府保障事業は「国から治療費を無制限にもらう制度」ではない

政府保障事業は、加害者が見つからない、あるいは自賠責無保険という理由によって被害者が救済されないことを防ぐための制度です。

しかし、

「政府が全部の損害を無制限に支払う」

という制度ではありません。

国土交通省は、健康保険・労災保険などの他法令給付や加害者からすでに受けた支払いなどを考慮したうえで、なお残る損害を法定限度額内で填補する制度として説明しています。 (mlit.go.jp)

そのため、政府保障事業は、

「最後に残った人身損害を救済する制度」

と理解するのが適切です。


6.健康保険や労災保険を使った場合はどうなるのか

政府保障事業では、他の社会保険から給付された金額がある場合、その分が考慮されます。

例えば、

「交通事故後に健康保険を利用して治療」

「通勤災害として労災保険を利用」

といったケースでは、それらの給付との調整が行われます。

政府保障事業は、他制度の給付と重複して同じ損害を二重に支払うことを目的とした制度ではありません。

国土交通省も、健康保険や労災保険等の他法令給付や損害賠償責任者からの支払額を控除することを明示しています。 (mlit.go.jp)


7.通勤中のひき逃げなら労災保険も関係する

通勤中の交通事故であれば、事故内容によっては労災保険の「通勤災害」に該当する可能性があります。

さらに、相手方が第三者に該当する場合には「第三者行為災害」として扱われる可能性があります。

厚生労働省は、交通事故など第三者の行為による労災について「第三者行為災害」とし、一定の手続きが必要になることを案内しています。 (mhlw.go.jp)

したがって、

通勤中の交通事故
+
加害者不明・自賠責無保険
↓
労災保険
+
政府保障事業

の関係が問題になることがあります。

ただし、政府保障事業は他法令給付を考慮して填補額を算定するため、「労災保険で受けた給付とは別に同じ損害を満額もらえる」という意味ではありません。 (mlit.go.jp)


8.政府保障事業の申請手続き

8-1.まず警察へ人身事故として届け出る

国土交通省は、ひき逃げ・無保険事故について政府保障事業を利用する場合、まず警察へ人身事故として届け出ることを案内しています。

警察への届出がなければ、「交通事故証明書」が発行されず、人身事故が発生したことを証明する資料が得られないため、政府保障事業による損害填補を受けられない場合があります。 (mlit.go.jp)

したがって、事故直後に、

  • 警察へ通報
  • 事故状況の説明
  • 人身事故としての届出
  • 医療機関で受診

という流れをできるだけ早く整えることが重要です。


8-2.医療機関で診察を受ける

交通事故後に、

  • 首の痛み
  • むち打ち
  • 腰痛
  • 背中の痛み
  • 肩の痛み
  • 手足のしびれ
  • 頭痛
  • めまい
  • 関節の痛み

などがある場合、まず医療機関で身体状態を確認することが重要です。

特に、

  • 強い痛み
  • 麻痺
  • 筋力低下
  • しびれ
  • 歩行障害
  • 意識障害
  • 頭部外傷

などがある場合は、医療機関による診察・検査が優先されます。


8-3.政府保障事業の請求窓口を確認する

政府保障事業は国土交通省へ直接申請書を郵送する制度ではありません。

国土交通省によれば、請求受付は指定された損害保険会社・共済組合の窓口で行われます。

重要なのは、

保険代理店では受付していない

という点です。

被害者は、政府保障事業の請求受付窓口となっている損害保険会社・共済組合へ直接請求します。 (mlit.go.jp)


9.政府保障事業で必要となる主な書類

国土交通省が示している政府保障事業の請求関係書類には、事故・治療・損害状況に応じて、

  • 政府保障事業の損害填補請求書
  • 本人確認書類
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 診断書
  • 診療報酬明細書
  • 施術証明書・施術費明細書
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書
  • その他損害を立証する資料
  • 人身傷害保険等への請求状況を確認する書類

などがあります。

国土交通省の資料では、診断書・診療報酬明細書は病院・医院、施術証明書・施術費明細書は整骨院・接骨院・鍼灸マッサージ院等が発行元として示されています。 (mlit.go.jp)


10.交通事故証明書が重要な理由

交通事故証明書は、自動車安全運転センターが発行する公的な事故証明資料です。

政府保障事業では、

「事故が発生したこと」

「人身事故として扱われていること」

などを確認するための重要資料となります。

国土交通省は、政府保障事業において人身事故扱いの交通事故証明書を重要な提出書類として示しています。 (mlit.go.jp)

ひき逃げ事故では加害者が不明なケースがあるため、警察への届出と事故証明の確保が特に重要です。


11.当て逃げでも政府保障事業を利用できる場合がある

「当て逃げ」という言葉だけでは判断できません。

例えば、

ケース1:車両だけ壊れた

駐車場で車にぶつけられ、

  • バンパーが破損
  • ドアがへこんだ

だけで、人に負傷がない場合。

これは物損事故であり、政府保障事業の対象ではありません。 (mlit.go.jp)

ケース2:人が負傷した

自転車に乗っていて自動車に衝突され、相手が逃走し、

  • 首の痛み
  • 腰痛
  • 肩の痛み
  • 打撲
  • 捻挫

などの人身損害が発生している場合。

この場合、加害者が特定できず、自賠責保険へ請求できない条件を満たせば、政府保障事業を検討できます。

したがって、「当て逃げ」という事故名称ではなく、

人身事故なのか物損事故なのか

を区別することが重要です。


12.政府保障事業の対象外となる代表的なケース

国土交通省は複数の対象外事例を示しています。

ケース政府保障事業
物損だけ×
自損事故×
被害者100%過失×
人身事故証明がない場合原則×
すでに任意保険等から損害が支払われている場合×となる場合あり
他の給付・賠償で限度額以上が填補されている×
時効完成後×
自転車等による事故対象外
自動車と無関係な事故対象外

国土交通省は、被害者の一方的な過失による事故、物損、自賠責の対象外車種、他制度による填補済みの損害などを政府保障事業の対象外として説明しています。 (mlit.go.jp)


13.自転車事故は政府保障事業の対象になるのか

自転車による事故では注意が必要です。

政府保障事業は自動車損害賠償保障法に基づく制度です。

そのため、

「自転車に自賠責保険がないから政府保障事業」

という関係にはなりません。

国土交通省も、加害車両が自賠責保険・共済の対象外である軽車両(自転車等)の場合を政府保障事業の対象外として挙げています。 (mlit.go.jp)

自転車事故では、

  • 個人賠償責任保険
  • 自転車保険
  • 傷害保険
  • 人身傷害保険
  • 健康保険
  • 加害者本人への損害賠償請求

など別の制度・保険を確認する必要があります。


14.政府保障事業と自賠責保険の違い

項目自賠責保険政府保障事業
対象加害車両に有効な自賠責がある人身事故ひき逃げ・無保険事故など
請求先加害者側自賠責保険会社等指定された損害保険会社・共済窓口
傷害限度額120万円120万円
死亡限度額3,000万円3,000万円
後遺障害等級に応じ75万~4,000万円原則同じ法定限度額
他制度との調整場合によりあり他法令給付・加害者支払額等を控除
物損××
加害者不明×○
自賠責無保険×○

政府保障事業は「新しい自賠責保険」ではなく、自賠責保険へ請求できない被害者を救済するための政府による最終的な損害填補制度です。 (mlit.go.jp)


15.治療費・腰痛・むち打ちと政府保障事業

政府保障事業で補償の対象になるのは、交通事故による人身損害です。

したがって、交通事故後に、

  • むち打ち
  • 頸部痛
  • 肩こり
  • 腰痛
  • 背中の痛み
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷
  • 手足のしびれ

などが生じている場合には、医療機関で適切な診察を受け、その損害を証明する資料を整える必要があります。

自賠責制度では傷害による損害として治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが支払対象となっており、政府保障事業でも法定限度額の範囲内で同様の基準に準じて損害が算定されます。 (mlit.go.jp)


16.整形外科で確認すべきこと

交通事故後の身体症状では、まず整形外科等の医療機関で診察を受けることが重要です。

例えば腰痛がある場合でも、

  • 腰椎骨折
  • 椎間板損傷
  • 神経根障害
  • 筋・靭帯損傷
  • その他の脊椎疾患

などの可能性があります。

必要に応じて、

  • X線
  • MRI
  • CT
  • 神経学的検査

などが検討されます。

「軽い追突事故だから大丈夫」と自己判断せず、症状がある場合には医療機関で確認することが重要です。


17.整骨院・接骨院で対応できる領域

柔道整復師は国家資格者であり、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などを対象とした施術を行います。

交通事故後の身体では、

  • 首の筋緊張
  • 肩周囲の筋緊張
  • 背部の筋緊張
  • 腰部痛
  • 関節可動域の制限
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷

などについて、資格の範囲で状態を確認し施術を行います。

一方、

  • MRI
  • CT
  • 診断
  • 手術
  • 投薬

などは医療機関の領域です。


18.交通事故後の腰痛を全身的に評価する

事故後の腰痛では、腰だけを確認しても十分でない場合があります。

交通事故によって、

  • 頸部
  • 胸椎
  • 腰椎
  • 骨盤
  • 股関節

に連続して力が加わる可能性があります。

さらに事故後に、

「首をかばう」
「腰をかばう」
「歩行を避ける」
「運転姿勢が硬くなる」

などの行動変化が生じると、別の部位へ代償的な負担が発生する可能性があります。

そのため腰痛では、

  • 骨盤
  • 腰椎
  • 股関節
  • 胸椎
  • 臀部
  • 体幹

などを関連付けて評価することが重要です。


19.茨木市あゆみ鍼灸整骨院の専門的アプローチ

茨木市あゆみ鍼灸整骨院では、12年以上の臨床経験を基礎として、交通事故後の身体状態を局所だけではなく全身の動作から確認します。

例えば腰痛であれば、

  • 腰椎
  • 骨盤
  • 股関節
  • 胸椎
  • 体幹
  • 臀部

などを確認します。

首・肩の痛みであれば、

  • 頸椎
  • 肩甲骨
  • 肩関節
  • 胸椎
  • 上肢
  • 筋緊張

などを評価します。


20.骨格矯正をベースにした根本アプローチ

当院では、無理な姿勢矯正を強要しません。

交通事故後の身体では、痛みをかばうことで姿勢や動作が変化している場合があります。

そのため、

「正しい姿勢に無理に固定する」

という単純な考え方ではなく、

  • 骨格
  • 骨盤
  • 関節可動性
  • 筋緊張
  • 動作
  • 荷重
  • 体幹

などを確認します。

その上で「骨格矯正をベースにした根本アプローチ」により、特定部位に負担が集中しにくい身体づくりをサポートします。


21.骨盤矯正と交通事故後の腰痛

交通事故後の腰痛では、骨盤の動きや左右差を確認する場合があります。

ただし、

「骨盤が歪んでいるから腰痛」

と単純化するのではなく、

「骨盤」
+
「腰椎」
+
「股関節」
+
「胸椎」
+
「下肢」
+
「動作」

を総合的に確認します。

必要に応じて骨盤矯正・骨格矯正を施術方法の一つとして検討します。


22.鍼灸・円皮鍼によるアプローチ

交通事故後には、首・肩・背中・腰などに筋緊張が生じる場合があります。

身体状態に応じて鍼灸施術を検討することがあります。

当院では、強い刺激が苦手な方に対して、比較的刺激の少ない円皮鍼(えんぴしん)を優先的に提案する場合があります。

円皮鍼は皮膚表面に持続的な刺激を与えるタイプの鍼具です。


23.円皮鍼による血流改善アプローチ

当院では円皮鍼を使用する場合、局所への穏やかな刺激を利用し、血流改善を目的としたアプローチを検討します。

ただし、

「円皮鍼を使えば交通事故の腰痛が必ず改善する」

という意味ではありません。

また、政府保障事業の対象になるかどうかと、鍼灸施術を受けられるかどうかは別の問題です。

保険手続きと施術内容を明確に分けて考えることが重要です。


24.EMS治療による身体機能への補助的アプローチ

交通事故後に活動量が低下すると、体幹や骨盤周囲の筋機能が低下する場合があります。

当院では状態に応じて、

  • 体幹
  • 腹部
  • 臀部
  • 骨盤周囲

などへのEMS治療を補助的に検討します。

EMS治療は電気刺激によって筋肉へ刺激を与える方法ですが、政府保障事業の申請そのものを成立させるものではありません。


25.政府保障事業を申請する前に確認しておきたいこと

ひき逃げ・無保険事故では、以下の情報を整理しておくことが重要です。

確認項目内容
事故日時発生日時
事故場所道路名・交差点等
人身事故警察へ人身届出済みか
事故証明交通事故証明書
相手特定済み・不明
自賠責加入・未加入
任意保険加入・未加入
自身の保険人身傷害等
医療機関診断・検査
症状首・肩・腰・しびれ等
休業仕事への影響
通院医療機関・整骨院等
他制度健康保険・労災等

26.政府保障事業の一般的な手続きフロー

交通事故発生
↓
警察へ通報・人身事故として届出
↓
医療機関を受診
↓
交通事故証明書を取得
↓
加害者・自賠責保険の有無を確認
↓
自賠責へ請求できないことを確認
↓
政府保障事業の受付窓口を確認
↓
必要書類を準備
↓
指定損害保険会社・共済窓口へ請求
↓
損害調査
↓
他制度給付・加害者支払額等を調整
↓
損害填補額を決定
↓
保障金の支払い

国土交通省は、政府保障事業について、損害保険会社等が請求の受理・損害調査・支払いを行い、国土交通省が制度を運用する仕組みを説明しています。支払後は国が本来の損害賠償責任者に求償します。 (mlit.go.jp)


27.なぜ政府保障事業では「領収書」「診断書」「施術証明書」が重要なのか

政府保障事業は、

「交通事故に遭った」

という事実だけで一定額を自動的に支払う制度ではありません。

具体的な損害を積み上げ、

  • 治療費
  • 施術費
  • 通院交通費
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • その他の対象損害

などを確認し、その上で法定限度額の範囲内で損害填補額を算定します。

そのため、

「いつ」
「どこで」
「どの医療機関で」
「どのような症状について」
「どの程度の治療・施術を受けたか」

を裏付ける資料が重要になります。

国土交通省の請求書類一覧でも、診断書、診療報酬明細書、施術証明書・施術費明細書、通院交通費明細書などが示されています。 (mlit.go.jp)


28.示談を急がないことが重要な理由

相手が無保険の場合、

「今すぐ現金で払います」
「これで治療費は全部払ったことにしてください」

などと持ちかけられる可能性があります。

しかし、事故直後には、

  • むち打ち
  • 腰痛
  • 肩の痛み
  • 頭痛
  • しびれ

などの症状が十分に整理できていない場合があります。

また、政府保障事業は、一定の示談がすでに成立し、内容どおりに損害賠償金が支払われている場合など、対象外となるケースがあります。国土交通省は政府保障事業の対象外として、示談が成立し、その内容が履行されている場合を明示しています。 (mlit.go.jp)

そのため、事故後の人身損害が確定する前に、安易に「これで全部解決」という合意をしないことが重要です。


29.高槻市・茨木市でひき逃げ・無保険事故に遭った場合

高槻市・茨木市周辺では、

  • 自動車事故
  • バイク事故
  • 自転車事故
  • 歩行者事故
  • 通勤中の交通事故
  • 通学中の交通事故

など、さまざまな交通事故が発生します。

特に通勤時間帯の自動車・バイク・自転車事故では、

  • 首の痛み
  • むち打ち
  • 肩こり
  • 腰痛
  • 背中の痛み
  • 打撲
  • 捻挫

などが発生することがあります。

ひき逃げや相手方の自賠責無保険が疑われる場合には、

「政府保障事業」

という救済制度を確認することが重要です。

ただし、自転車事故など自賠責制度の対象外となる事故では政府保障事業を利用できないため、別の保険・損害賠償制度を確認する必要があります。 (mlit.go.jp)


30.茨木市あゆみ鍼灸整骨院における交通事故後の身体評価

茨木市あゆみ鍼灸整骨院では、12年以上の臨床経験を基礎に、交通事故後の身体状態を確認します。

例えば腰痛では、

  • 腰椎
  • 骨盤
  • 股関節
  • 胸椎
  • 体幹
  • 臀部

などの動作を確認します。

首や肩の場合には、

  • 頸椎
  • 肩甲帯
  • 肩関節
  • 胸椎
  • 筋緊張
  • 関節可動性

などを確認します。

ただし、政府保障事業への申請可否を当院が決定するものではありません。

保険制度については国土交通省、受付窓口となる損害保険会社・共済組合、必要に応じて専門家へ確認する必要があります。


31.当院の骨格矯正をベースにした根本アプローチ

当院では、無理な姿勢矯正を強要せず、「骨格矯正をベースにした根本アプローチ」によって、痛みの出にくい身体づくりをサポートします。

交通事故後の身体では、

「首の痛み」
「肩の緊張」
「胸椎の可動性低下」
「腰痛」
「骨盤周囲の負担」

が連鎖している場合があります。

そのため、「痛い場所だけを施術する」のではなく、必要に応じて身体全体の運動連鎖を確認します。


32.骨盤矯正・骨格矯正・整体施術の位置づけ

骨盤矯正や骨格矯正は、交通事故後の身体を一律に変形させることを目的とするものではありません。

当院では、

  • 骨盤の可動性
  • 腰椎の運動
  • 股関節
  • 胸椎
  • 体幹
  • 筋緊張
  • 歩行
  • 座位

などを確認した上で、必要な施術方法を検討します。

整体施術、筋膜リリース、手技療法なども、身体の状態に応じて補助的に組み合わせます。


33.強い刺激が苦手な方への円皮鍼

鍼灸については、身体状態と刺激への感受性を確認した上で施術方法を選択します。

当院では、強い刺激が苦手な方に対して、比較的刺激の少ない円皮鍼(えんぴしん)を優先的に提案する場合があります。

円皮鍼では、局所への穏やかな刺激を利用し、血流改善を目的としたアプローチを検討します。

なお、刺激感には個人差があるため、「完全に痛みがない」と一律に保証するものではありません。


34.よくある質問(FAQ)

Q1.ひき逃げ事故の治療費は誰が払うのですか?

相手が不明で自賠責保険を請求できない場合には、政府保障事業を検討できます。政府保障事業は、健康保険・労災保険など他制度による給付や加害者からの支払いなどを考慮した上で、なお残る人身損害を法定限度額の範囲内で国が填補する制度です。 (mlit.go.jp)

Q2.当て逃げで車だけ壊された場合も政府保障事業を使えますか?

原則として使えません。

政府保障事業は人身損害を対象とする制度で、物損事故は対象外です。車両の修理費だけが発生している当て逃げでは、政府保障事業以外の保険や加害者への損害賠償請求などを検討する必要があります。 (mlit.go.jp)

Q3.ひき逃げで首や腰が痛い場合、政府保障事業を申請できますか?

人身事故であり、加害者が不明など自賠責保険へ請求できない条件を満たせば、政府保障事業を検討できます。

警察へ人身事故として届け出て、交通事故証明書を取得し、医療機関で診察を受けることが基本的な初期対応です。 (mlit.go.jp)

Q4.政府保障事業の傷害限度額はいくらですか?

傷害の場合、被害者1人につき120万円が法定限度額です。

この120万円は治療関係費だけの上限ではなく、対象となる傷害損害全体についての限度額です。治療費、文書料、休業損害、慰謝料などを合わせて算定されます。 (mlit.go.jp)

Q5.政府保障事業の申請はどこにすればよいですか?

政府保障事業の請求は、国土交通省へ直接行うのではなく、指定された損害保険会社・共済組合の受付窓口へ直接行います。保険代理店では受け付けていません。 (mlit.go.jp)


35.まとめ|ひき逃げ・自賠責無保険事故では「政府保障事業」を確認する

ひき逃げ・無保険事故で最も重要なのは、

「相手がいないから治療費も補償されない」

と決めつけないことです。

相手方の自賠責保険を利用できない場合には、「政府保障事業」という公的な救済制度があります。

政府保障事業の主な対象は、

  • ひき逃げ事故
  • 加害者不明の人身事故
  • 自賠責無保険車による人身事故

です。

一方で、

  • 物損だけの当て逃げ
  • 自損事故
  • 被害者100%過失の事故
  • 自転車等による自賠責対象外車両の事故
  • すでに他制度・任意保険等で損害が補填されているケース

などは対象外となる可能性があります。 (mlit.go.jp)

申請では、

「警察への人身事故届出」
「交通事故証明書」
「医療機関の診断書」
「診療報酬明細書」
「施術証明書・施術費明細書」
「通院交通費」
「休業損害」
「その他の損害資料」

などを整理します。国土交通省の最新の案内でも、これらの資料が政府保障事業の請求関係書類として示されています。 (mlit.go.jp)

また、政府保障事業は「人身損害に対する最後の救済措置」であり、健康保険、労災保険、加害者からの支払額などとの調整があります。したがって、「120万円をそのまま現金でもらえる」という制度ではなく、認定された対象損害について他の給付・支払を調整した上で填補額が算定されます。 (mlit.go.jp)

傷害についての法定限度額は、自賠責保険と同様に被害者1人につき120万円です。治療関係費だけでなく、文書料、休業損害、慰謝料などを含めた傷害損害全体の限度額です。 (mlit.go.jp)

身体面では、ひき逃げや無保険事故の後に、

  • むち打ち
  • 首の痛み
  • 肩こり
  • 頭痛
  • 背中の痛み
  • 腰痛
  • 骨盤周囲の違和感
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷
  • 手足のしびれ

などが生じる場合があります。

交通事故後の身体については、まず整形外科などの医療機関で必要な診察・検査を受け、その後、症状や身体機能に応じて柔道整復師・鍼灸師による施術を検討することが重要です。

茨木市あゆみ鍼灸整骨院では、12年以上の臨床経験を基礎として、交通事故後の首・肩・背中・腰・骨盤・股関節などを含む身体状態を確認します。

当院では、無理な姿勢矯正を強要せず、「骨格矯正をベースにした根本アプローチ」により、痛みの出にくい身体づくりをサポートします。

腰痛については、腰だけに着目するのではなく、骨盤、腰椎、胸椎、股関節、臀部、体幹などの運動連鎖を確認し、必要に応じて骨盤矯正、骨格矯正、整体施術、筋膜リリースなどを検討します。

鍼灸については、強い刺激が苦手な方に対して、比較的刺激の少ない円皮鍼(えんぴしん)を優先的に提案する場合があります。円皮鍼では、局所への穏やかな刺激を利用し、血流改善を目的としたアプローチを検討します。

さらに、回復段階や身体機能に応じてEMS治療を補助的に組み合わせることも検討します。

ただし、交通事故の保険制度、政府保障事業の対象可否、損害額、後遺障害、示談、請求期限等については、事故の具体的な状況や法令上の要件によって判断が異なります。

高槻市・茨木市周辺で、ひき逃げ、無保険車事故、当て逃げを含む交通事故に遭い、腰痛、むち打ち、首の痛み、肩の痛み、身体の違和感などが続いている場合には、まず人身事故としての届出と医療機関での診察を適切に行い、その上で政府保障事業や各種保険制度について確認することが重要です。

交通事故後の腰痛・むち打ちなど身体状態について確認したい方へ

茨木市あゆみ鍼灸整骨院では、交通事故後の身体状態を確認し、骨盤、骨格、筋肉、関節可動性、動作などを総合的に評価します。

施術内容について詳しく確認したい方は、以下をご覧ください。

当院の根本改善治療・施術メニューの詳細はこちら

参考情報

国土交通省「政府保障事業」では、自賠責保険・共済の対象とならないひき逃げ・無保険事故について、法定限度額の範囲内で政府が損害を填補する制度が説明されています。請求は指定された損害保険会社・共済組合の窓口で受け付けています。

国土交通省「損害賠償を受けるときは?」では、政府保障事業の対象外となるケース、傷害120万円・死亡3,000万円・後遺障害75万円~4,000万円の法定限度額、他法令給付等との調整について説明されています。

国土交通省「限度額と補償内容」では、自賠責保険の傷害損害について、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料等が支払対象となり、被害者1人あたり120万円が限度額であることが示されています。

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