交通事故の相手方が「無保険だった」と分かった場合、まず確認すべきなのは、その「無保険」が何を意味しているのかです。
交通事故における自動車保険には、大きく分けて法律上加入が義務付けられている「自賠責保険」と、加入が任意である「任意自動車保険」があります。
そのため、
「相手が任意保険に加入していない」
ことと、
「相手が自賠責保険にも加入していない」
ことは、まったく同じではありません。
任意保険未加入であっても、自賠責保険が有効であれば、交通事故の被害者は加害者側の自賠責保険会社・共済に対して「被害者請求」を行うことができます。国土交通省も、自賠責保険の請求方法として「加害者請求」と「被害者請求」を案内しており、加害者側から賠償を受けられない場合でも、被害者が自賠責保険会社へ直接請求できる制度を示しています。
一方、相手車両が自賠責保険にも加入していない「自賠責無保険車」である場合、相手方の自賠責保険会社へ被害者請求することはできません。この場合は、「政府の自動車損害賠償保障事業」、自分自身が加入している人身傷害保険など、別の補償手段を検討する必要があります。国土交通省は、自賠責未加入車による事故やひき逃げの場合に政府保障事業によって被害者救済を行う制度を設けています。
また、被害者自身の自動車保険に「無保険車傷害特約」が付いている場合、一定の条件を満たせば自分の保険会社から保険金を受け取れる可能性があります。ただし、日本損害保険協会による一般的な説明では、無保険車傷害保険は主として死亡または後遺障害が生じた場合を対象としており、「相手が任意保険未加入なら、むち打ちや腰痛の通院費をすべて無保険車傷害特約で払ってもらえる」という制度ではありません。
交通事故後に首の痛み、むち打ち、腰痛、肩こり、背部痛、手足のしびれなどが発生している場合は、保険制度だけでなく身体状態についても適切な評価が必要です。
本記事では、「任意保険未加入」「自賠責保険」「被害者請求」「政府保障事業」「無保険車傷害特約」「人身傷害保険」「交通事故治療」「整形外科」「整骨院」「鍼灸」「腰痛」「骨盤矯正」「骨格矯正」「EMS治療」まで、関連する検索意図を体系的に解説します。
- 1.「無保険」の意味を最初に確認する
- 2.相手が「任意保険未加入」でも自賠責保険があれば被害者請求できる
- 3.任意保険未加入と自賠責無保険を混同しない
- 4.自賠責保険の傷害補償には限度額がある
- 5.被害者請求で何を請求するのか
- 6.被害者請求の一般的な流れ
- 7.自賠責保険会社が分からない場合
- 8.相手と直接示談する場合の注意点
- 10.無保険車傷害特約と人身傷害保険は違う
- 11.無保険車傷害特約が問題になる代表的ケース
- 12.「相手が任意保険未加入=自分の人身傷害保険を使えない」は誤り
- 23.円皮鍼による血流改善を目的としたアプローチ
- Q1.相手が任意保険に入っていない場合、自賠責保険は使えますか?
- Q2.相手が自賠責保険にも入っていない場合はどうなりますか?
- Q3.無保険車傷害特約があれば、むち打ちの通院費も補償されますか?
- Q4.相手が無保険なら、自分の人身傷害保険を使えますか?
- Q5.相手が任意保険未加入で、交通事故後に腰痛やむち打ちがあります。何をすればよいですか?
- 30.交通事故後の腰痛・むち打ちに対する身体面の考え方
- 31.高槻市・茨木市で相手方が無保険の交通事故に遭った方へ
1.「無保険」の意味を最初に確認する
交通事故で最初に確認すべきなのが、「任意保険がない」のか「自賠責保険もない」のかという点です。
自賠責保険と任意保険は別の制度
| 項目 | 自賠責保険 | 任意自動車保険 |
|---|---|---|
| 加入 | 法律上の強制保険 | 任意 |
| 主な対象 | 人身損害 | 人身・物損など幅広い |
| 加入目的 | 被害者救済の最低限の対人補償 | 自賠責を超える損害などへの補償 |
| 被害者請求 | 可能 | 契約内容による |
| 傷害の限度額 | 被害者1人につき120万円 | 契約内容による |
| 物損 | 対象外 | 対物賠償保険等 |
| 無保険車傷害 | 該当しない | 任意保険の特約として設定されることがある |
自賠責保険は法律上、原則としてすべての自動車・原動機付自転車に加入が義務付けられている強制保険です。一方、自動車保険の対人賠償保険などは任意加入です。
したがって、「任意保険に入っていない」と聞いた段階では、まだ「完全な無保険」と判断できません。
2.相手が「任意保険未加入」でも自賠責保険があれば被害者請求できる
被害者請求とは
被害者請求とは、交通事故の被害者が加害者側の自賠責保険会社・共済へ直接、損害賠償額を請求する制度です。
国土交通省によれば、通常の自賠責保険には、
- 加害者請求
- 被害者請求
という2種類の請求方法があります。被害者請求では、被害者が加害者の加入する損害保険会社・共済組合へ直接請求します。
つまり、相手方が、
「任意保険に入っていない」
「任意保険会社の示談代行を利用できない」
「事故後に賠償の話が進まない」
という状態でも、自賠責保険が有効であれば、被害者請求を利用できる可能性があります。
3.任意保険未加入と自賠責無保険を混同しない
ケースA:任意保険なし・自賠責あり
これは「完全な無保険」ではありません。
例えば、
相手車両
任意保険:なし
自賠責保険:あり
という場合、被害者は自賠責保険に対して被害者請求を検討できます。
この場合、問題になるのは「自賠責で補償される範囲と限度額を超えた損害」です。
ケースB:任意保険なし・自賠責もなし
これは自賠責無保険車です。
この場合、相手車両の自賠責保険会社に請求することはできません。
国土交通省によると、自賠責保険未加入車による事故では、被害者は「政府の自動車損害賠償保障事業」に請求することができます。政府保障事業は、自賠責保険へ請求できない無保険車事故などについて、一定範囲で自賠責保険と同等の損害填補を行う制度です。
4.自賠責保険の傷害補償には限度額がある
自賠責保険の傷害による損害について、支払限度額は被害者1人につき120万円です。国土交通省・労働局の資料でも、傷害の限度額120万円、後遺障害については等級に応じた別の限度額が示されています。
傷害に含まれる代表的な損害には、
- 治療関係費
- 文書料
- 休業損害
- 慰謝料
などがあります。
したがって、自賠責に被害者請求できるからといって、交通事故によるすべての損害が無制限に支払われるわけではありません。
5.被害者請求で何を請求するのか
自賠責の被害者請求では、事故によって発生した人身損害について請求します。
代表的な項目として、
治療関係費
整形外科、医療機関、一定の条件を満たす施術所などに関する治療・施術費用が問題になります。
休業損害
交通事故の負傷によって仕事を休んだことによる損害が対象となる場合があります。
慰謝料
交通事故による傷害について、自賠責保険では慰謝料が補償項目に含まれます。
その他の損害
事故状況や傷害内容に応じて、必要な交通費、文書料などが問題となる場合があります。
ただし、最終的な支払額は自賠責保険の基準、必要書類、損害認定、事故との因果関係などによって決まります。
6.被害者請求の一般的な流れ
被害者請求では、一般的に次のような流れになります。
交通事故発生
↓
警察への届出
↓
医療機関で診察
↓
相手方の自賠責保険会社を確認
↓
必要書類を準備
↓
自賠責保険会社へ被害者請求
↓
損害調査
↓
支払額の決定
↓
自賠責保険金の支払い
国土交通省は、総損害額が確定する前でも、被害者が医療機関へ治療費等を支払った都度、限度額の範囲で請求できることを案内しています。
7.自賠責保険会社が分からない場合
相手方から、
「自賠責の保険会社は分からない」
「証明書を見せてもらえない」
「任意保険にも入っていない」
と言われた場合でも、自賠責保険の加入先を確認する手段があります。
国土交通省は、自賠責保険への被害者請求を行うために、加害者の自賠責保険会社・共済を確認する方法を案内しています。
事故証明などの資料も含めて、必要情報を整理することが重要です。
8.相手と直接示談する場合の注意点
任意保険未加入の場合、相手方本人と直接話し合うケースがあります。
しかし、
「治療費を払う」
「病院代は全部払います」
「これ以上請求しません」
などの合意を急いで書面化する前に、事故による損害全体を確認することが重要です。
特に、交通事故後の症状は受傷直後だけでは評価できないことがあります。
腰痛、むち打ち、頸部痛、肩こり、しびれなどが継続している状態で、早期に「これで全部解決」とする示談を行うと、その後に生じた損害の扱いが問題になる可能性があります。
労災保険の第三者行為災害についても、労働局は不用意な示談によって労災保険給付が受けられなくなったり、すでに受けた給付について問題が生じたりする可能性を注意喚起しています。
9.「無保険車傷害特約」とは何か
無保険車傷害保険の基本
無保険車傷害保険は、相手方に十分な賠償資力がない場合などに、自分自身が契約している自動車保険から補償を受けるための仕組みです。
日本損害保険協会によると、無保険車傷害保険は、対人賠償責任保険を契約していないなど賠償資力が十分ではない他の自動車との事故により、運転者や同乗者が死亡または後遺障害を被った場合に保険金が支払われる保険です。
ここで重要なのは、
無保険車傷害特約は「通常の通院治療費を何でも補償する特約」ではない
という点です。
10.無保険車傷害特約と人身傷害保険は違う
交通事故の検索では「無保険車傷害」と「人身傷害」が混同されます。
| 項目 | 無保険車傷害 | 人身傷害保険 |
|---|---|---|
| 基本目的 | 相手の賠償資力不足への対応 | 自分自身の人身損害を補償 |
| 対象 | 一般に死亡・後遺障害 | 契約内容に応じた人身損害 |
| 相手が任意保険未加入 | 関係する | 関係する |
| 自賠責との関係 | 調整あり | 商品・契約条件により調整 |
| 通院のみ | 原則として対象範囲に注意 | 契約内容により対象となる場合 |
| 補償内容 | 契約条件による | 契約条件による |
日本損害保険協会は、無保険車傷害について「死亡または後遺障害」を対象とする一般的な仕組みとして説明しています。一方、交通事故被害者向けの説明では、人身傷害保険は相手方の保険加入状況などに関係なく、自分の契約内容に応じて人身損害を補償する可能性があるとされています。
したがって、相手が任意保険未加入だからといって、まず「無保険車傷害特約だけを使えばよい」と判断するのではなく、自身の自動車保険に、
- 人身傷害保険
- 無保険車傷害特約
- 弁護士費用特約
- 搭乗者傷害
- その他の特約
が付いているかを確認することが重要です。
11.無保険車傷害特約が問題になる代表的ケース
日本損害保険協会では、「無保険自動車」の例として、
- 対人賠償責任保険などに加入していない
- 任意保険はあるが年齢条件違反などで保険金が支払われない
- 相手方の対人賠償保険金額が自分の無保険車傷害保険金額より低い
- あて逃げ等で相手方車両が不明
などを挙げています。
ただし、実際に保険金が支払われるかどうかは、加入している保険契約の約款・補償条件によって異なります。
12.「相手が任意保険未加入=自分の人身傷害保険を使えない」は誤り
自分の自動車保険に人身傷害保険が付帯している場合、相手が任意保険に加入していなくても、人身傷害保険から保険金が支払われる可能性があります。
日本損害保険協会も、交通事故の相手方が保険に未加入で十分な賠償を受けられない場合に、被害者自身が加入する人身傷害補償保険等を活用できる可能性があると説明しています。
ただし、補償範囲や支払基準、対象者、搭乗中・歩行中などの条件は契約によって異なります。
13.自賠責・人身傷害・無保険車傷害・政府保障事業の比較
| 制度 | 相手が任意保険なし | 相手が自賠責なし | 通院のみのケース | 死亡・後遺障害 |
|---|---|---|---|---|
| 自賠責被害者請求 | ○ | × | ○※要件・限度内 | ○ |
| 人身傷害保険 | 契約次第で○ | 契約次第で○ | 契約内容による | ○ |
| 無保険車傷害 | 対象になり得る | 対象になり得る | 一般的には対象範囲に注意 | ○ |
| 政府保障事業 | 原則不要 | ○ | ○※法令上の対象範囲内 | ○ |
| 加害者本人への請求 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※実際の支払いは事故状況、損害額、契約条件、法令上の要件、すでに支払われた金額等によって変わります。
14.自賠責無保険の場合は政府保障事業がある
相手が自賠責保険に加入していない場合、被害者が利用できる重要な制度が「政府の自動車損害賠償保障事業」です。
国土交通省によれば、自賠責保険に加入していない無保険車両による事故や、ひき逃げで加害者が不明な場合には、自賠責保険へ請求できないため、国が被害者へ自賠責保険と同等の損害填補を行う制度があります。
政府保障事業の流れ
自賠責無保険事故
↓
被害者
↓
損害保険会社等へ保障金請求
↓
損害調査
↓
国土交通省による制度運用
↓
保障金の支払い
↓
国から加害者への求償
国土交通省は、政府保障事業によって国が立て替える形で損害を填補した後、損害賠償責任者に対して求償する仕組みを説明しています。
15.政府保障事業と自賠責被害者請求の違い
自賠責被害者請求
相手に有効な自賠責保険がある場合、
「相手の自賠責保険会社」
へ請求します。
政府保障事業
相手に自賠責保険がない場合、
「政府保障事業」
へ請求します。
つまり、
自賠責あり
→ 自賠責保険への被害者請求
自賠責なし
→ 政府保障事業等を検討
という基本的な区別があります。
16.交通事故後の腰痛・むち打ちと保険手続きを分けて考える
相手が無保険だった場合、保険の問題に意識が集中しやすくなります。
しかし、交通事故後に、
- 首の痛み
- むち打ち
- 頭痛
- 肩こり
- 背中の痛み
- 腰痛
- 骨盤周囲の違和感
- 手足のしびれ
- 関節可動域制限
- 筋肉の緊張
などが発生している場合には、身体の評価も必要です。
「保険が決まってから病院へ行く」
のではなく、身体状態によっては先に医療機関で診察を受けることが重要です。
17.整形外科と整骨院・鍼灸院の役割
整形外科
整形外科では医師による診察を受け、
- 骨折
- 脱臼
- 頸椎損傷
- 腰椎損傷
- 神経障害
- 靭帯損傷
などについて、必要に応じて、
- X線
- MRI
- CT
- 神経学的検査
- 投薬
- 注射
- 診断書
などが行われます。
整骨院
柔道整復師は国家資格者であり、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などを対象とした施術を行います。
交通事故後の身体では、
- 筋緊張
- 関節可動域
- 打撲
- 捻挫
- 挫傷
- 動作
- 身体の左右差
などを確認し、資格の範囲で施術を行います。
18.交通事故後の腰痛に対する全身評価
事故によって身体へ急激な加速度・減速度が加わると、頸部だけでなく、
- 胸椎
- 腰椎
- 骨盤
- 股関節
- 肩甲帯
などにも負荷が加わることがあります。
さらに事故後に身体をかばうことで、
「頸部痛」
→「肩をすくめる」
→「胸椎の動きが変化」
→「体幹の運動パターンが変化」
→「骨盤・腰椎へ負荷」
→「腰痛」
という二次的な運動変化が生じる場合があります。
そのため腰痛では、「腰だけ」を確認するのではなく、骨盤、股関節、胸椎、体幹などとの関連を評価する考え方が重要です。
19.茨木市あゆみ鍼灸整骨院における専門的アプローチ
茨木市あゆみ鍼灸整骨院では、12年以上の臨床経験を基礎として、交通事故後の身体状態を確認します。
特に、
- 頸部
- 肩甲帯
- 胸椎
- 腰椎
- 骨盤
- 股関節
- 下肢
などを関連付けて評価します。
交通事故後の腰痛では、事故直後の外傷だけでなく、
- 長時間座位
- デスクワーク
- 車の運転
- 通勤
- 睡眠
- 活動量低下
など、その後の生活上の要素も確認します。
20.骨格矯正をベースにした根本アプローチ
当院では、無理な姿勢矯正を強要しません。
交通事故後の身体に対して、
「理想的な姿勢を無理に固定する」
という方法ではなく、
- 骨格
- 骨盤
- 関節可動性
- 筋緊張
- 動作
- 荷重
などを確認します。
その上で「骨格矯正をベースにした根本アプローチ」により、特定の部位へ負担が集中しにくい身体づくりをサポートします。
21.骨盤矯正と交通事故後の腰痛
交通事故後の腰痛では、骨盤周囲の動きや股関節との連動を確認することがあります。
しかし、
「骨盤が歪んでいるから腰痛が出ている」
と単一原因に限定することは適切ではありません。
当院では、
- 骨盤
- 腰椎
- 股関節
- 胸椎
- 臀部
- 体幹
などを評価した上で、必要に応じて骨盤矯正を施術方法の一つとして検討します。
22.鍼灸・円皮鍼によるアプローチ
交通事故後には、首や肩、腰の筋緊張が強くなる場合があります。
鍼灸では、身体状態を確認しながら、
- 筋緊張
- 疼痛
- 身体のこわばり
- 局所循環
などに対して施術を検討します。
当院では、強い刺激が苦手な方に対して、比較的刺激の少ない円皮鍼(えんぴしん)を優先的に提案する場合があります。
円皮鍼は皮膚表面に持続的な刺激を与えるタイプの鍼具です。
23.円皮鍼による血流改善を目的としたアプローチ
当院では、円皮鍼を用いる場合、局所への穏やかな刺激による血流改善を目的としたアプローチを検討します。
ただし、
「円皮鍼を使用すれば交通事故後の腰痛が必ず改善する」
というものではありません。
また、
「円皮鍼で自賠責保険の問題が解決する」
というものでもありません。
身体への施術と保険手続きは別の問題として整理する必要があります。
24.EMS治療による身体機能へのアプローチ
交通事故後に活動量が低下すると、
- 体幹筋
- 臀部筋
- 骨盤周囲筋
- 下肢筋
などの筋機能が十分に発揮できなくなる場合があります。
当院では身体状態を確認し、必要に応じてEMS治療を補助的に検討します。
EMS治療は電気刺激によって筋肉へ刺激を与える方法ですが、交通事故そのものや保険問題を解決する治療ではありません。
回復段階に合わせて、骨格矯正、手技、運動、筋機能へのアプローチなどと組み合わせて考えることが重要です。
25.無保険事故でも身体の施術先を勝手に決めない
相手が任意保険未加入だからといって、
「整骨院には行けない」
「病院しか利用できない」
「自賠責がないから治療できない」
と一律に考える必要はありません。
ただし、どの保険制度を利用するか、誰が治療費を負担するか、どの施術が補償対象になるかは、事故状況、保険契約、治療内容などによって異なります。
そのため、
- 医療機関で身体状態を確認
- 自賠責保険の有無を確認
- 自分の人身傷害保険・無保険車傷害等を確認
- 必要に応じて被害者請求・政府保障事業を検討
- 施術所への通院について保険会社等へ確認
というように、身体の問題と保険手続きを分けて整理することが重要です。
26.高槻市・茨木市で相手が無保険の交通事故に遭った場合
高槻市・茨木市周辺では、
- 自動車通勤
- バイク通勤
- 自転車通勤
- 買い物
- 子どもの送迎
- 日常的な自動車利用
など、さまざまな移動中に交通事故が発生する可能性があります。
事故後に相手から、
「任意保険に入っていません」
と言われた場合には、まず、
「自賠責保険はあるのか」
を確認する必要があります。
任意保険がなくても自賠責保険があれば被害者請求を検討できます。
反対に、自賠責保険までない場合には、政府保障事業や自身の保険など、別の制度を確認する必要があります。
27.交通事故後の腰痛・むち打ちで確認しておきたい情報
事故後は、以下を整理しておくと保険・医療双方の手続きが進めやすくなります。
| 項目 | 確認内容 |
|---|---|
| 事故日時 | いつ事故が発生したか |
| 事故場所 | 交差点・道路・駐車場等 |
| 事故形態 | 追突・側面衝突等 |
| 相手方 | 氏名・車両情報等 |
| 自賠責 | 保険会社・証明書 |
| 任意保険 | 加入・未加入 |
| 自身の保険 | 人身傷害・無保険車傷害等 |
| 警察 | 人身事故としての届出状況 |
| 医療機関 | 診断・検査 |
| 症状 | 首・肩・腰・しびれ等 |
| 施術 | 整骨院・鍼灸院等 |
| 休業 | 仕事への影響 |
28.よくある質問(FAQ)
Q1.相手が任意保険に入っていない場合、自賠責保険は使えますか?
はい。相手が任意保険未加入でも、自賠責保険が有効であれば、被害者は加害者側の自賠責保険会社・共済に対して直接請求する「被害者請求」を検討できます。任意保険未加入と自賠責無保険は別の問題です。
Q2.相手が自賠責保険にも入っていない場合はどうなりますか?
相手の自賠責保険会社へ被害者請求することはできません。この場合、政府の自動車損害賠償保障事業への請求を検討できます。加えて、自分自身が加入している人身傷害保険などが利用できる可能性もあるため、契約内容を確認する必要があります。
Q3.無保険車傷害特約があれば、むち打ちの通院費も補償されますか?
無保険車傷害保険は、一般的には相手方の賠償資力が不十分な場合に、死亡または後遺障害が生じたケースを主な対象とする保険です。そのため、通常のむち打ちや腰痛による通院のみを当然に補償する特約とは考えないほうが正確です。具体的な補償範囲は加入契約の約款を確認してください。
Q4.相手が無保険なら、自分の人身傷害保険を使えますか?
契約内容によっては利用できる可能性があります。日本損害保険協会も、相手が無保険で十分な賠償を受けられない場合に、被害者自身が加入する人身傷害補償保険等を活用できる可能性を案内しています。補償範囲、対象となる事故、保険金額、すでに受け取った賠償との調整などは契約内容によって異なります。
Q5.相手が任意保険未加入で、交通事故後に腰痛やむち打ちがあります。何をすればよいですか?
まず医療機関で身体状態を確認し、事故との関係が考えられる症状について診察を受けることが重要です。その上で、相手方の自賠責保険の有無、自分自身の人身傷害保険・無保険車傷害などの補償を確認します。自賠責がある場合は被害者請求、自賠責がない場合は政府保障事業などを検討します。
29.まとめ|「任意保険なし」と「自賠責なし」は対応がまったく違う
交通事故で相手から「保険に入っていません」と言われた場合、最初に確認すべきなのは、その相手が、
「任意自動車保険に加入していないのか」
それとも、
「自賠責保険にも加入していないのか」
という違いです。
任意保険未加入・自賠責あり
この場合、自賠責保険は利用できます。
相手方の任意保険会社による一括対応がない場合でも、被害者自身が相手方の自賠責保険会社へ直接請求する「被害者請求」を検討できます。国土交通省も、被害者が加害者の加入する自賠責保険会社・共済へ直接請求できることを明示しています。
任意保険未加入・自賠責もなし
この場合は、自賠責保険への被害者請求はできません。
政府の自動車損害賠償保障事業、自分自身の人身傷害保険、無保険車傷害特約、その他の保険・制度などを確認する必要があります。国土交通省は、自賠責無保険車による事故について政府保障事業による被害者救済制度を設けています。
無保険車傷害特約は「通院費用の万能保険」ではない
無保険車傷害保険は、相手方の賠償資力が不足するケースに対応する重要な特約ですが、日本損害保険協会の一般的な説明では死亡または後遺障害が主な補償対象です。
したがって、
「相手が任意保険なし」
↓
「無保険車傷害特約がある」
↓
「むち打ちの通院費も全部出る」
という単純な判断はできません。
通常の通院治療費については、自賠責、人身傷害保険、政府保障事業など、別の制度との関係を確認する必要があります。
30.交通事故後の腰痛・むち打ちに対する身体面の考え方
交通事故後には、
- むち打ち
- 首の痛み
- 肩こり
- 頭痛
- 背中の痛み
- 腰痛
- 骨盤周囲の違和感
- 筋肉の緊張
- 関節可動域制限
- 手足のしびれ
などが発生する場合があります。
事故後の身体状態については、「痛い場所だけ」を確認するのではなく、
「頸椎」
「胸椎」
「肩甲帯」
「腰椎」
「骨盤」
「股関節」
「下肢」
などの運動連鎖を確認することが重要です。
茨木市あゆみ鍼灸整骨院では、12年以上の臨床経験をベースに交通事故後の身体状態を確認します。
当院では、無理な姿勢矯正を強要せず、「骨格矯正をベースにした根本アプローチ」により、痛みの出にくい身体づくりをサポートします。
腰痛に対しても腰だけを見るのではなく、骨盤、腰椎、股関節、胸椎、体幹などの動作を確認し、必要に応じて骨盤矯正、骨格矯正、整体施術、筋膜リリースなどを検討します。
鍼灸では、強い刺激が苦手な方に対して、比較的刺激の少ない円皮鍼(えんぴしん)を優先的に提案する場合があります。円皮鍼では、局所への穏やかな刺激を利用し、血流改善を目的としたアプローチを検討します。
さらに、回復段階や身体機能に応じてEMS治療を補助的に組み合わせることも検討します。
31.高槻市・茨木市で相手方が無保険の交通事故に遭った方へ
高槻市・茨木市で交通事故に遭い、相手方から「任意保険に入っていない」と説明された場合は、まず自賠責保険の加入状況を確認することが重要です。
任意保険がない場合でも、自賠責保険が有効なら被害者請求を検討できます。
自賠責までない場合には、政府保障事業、自分自身の人身傷害保険、無保険車傷害特約などを確認します。
同時に、
- 首の痛み
- むち打ち
- 肩こり
- 腰痛
- 背中の痛み
- 手足のしびれ
- 関節の動かしにくさ
などの身体症状がある場合には、保険手続きとは別に適切な医療機関で身体状態を確認することが重要です。
交通事故の保険制度は、事故状況、過失割合、相手方の自賠責加入状況、自分自身の保険契約、傷害の程度、損害額などによって取扱いが変わります。
保険会社から提示された内容や示談条件に疑問がある場合には、保険会社だけでなく、必要に応じて弁護士、交通事故相談窓口、労働基準監督署等の専門機関へ相談することも検討してください。
交通事故後の腰痛・むち打ち・身体の状態を確認したい方へ
茨木市あゆみ鍼灸整骨院では、12年以上の臨床経験をもとに、交通事故後の首、肩、背中、腰、骨盤、股関節などを含めた身体状態を確認しています。
骨盤矯正、骨格矯正、整体施術、筋膜リリース、鍼灸、円皮鍼、EMS治療などを、身体の状態や回復段階に応じて検討します。
参考情報
国土交通省は、自賠責保険の「被害者請求」について、加害者側から賠償を受けられない場合でも、被害者が加害者の加入する自賠責保険会社・共済へ直接請求できる制度として案内しています。
国土交通省は、自賠責保険未加入の無保険車両やひき逃げ事故について、政府の自動車損害賠償保障事業により被害者を救済する制度を説明しています。
日本損害保険協会は、無保険車傷害保険について、相手方の賠償資力が十分でない場合に死亡または後遺障害が生じた被保険者を補償する保険として説明しています。具体的な補償範囲は各保険契約によって異なります。
労働局は、交通事故が第三者行為災害に該当する場合、労災保険と自賠責保険等との間で支給調整が行われることや、示談の内容によって労災給付に影響する可能性について注意喚起しています。

