交通事故後に首や腰の痛み、手足のしびれ、頭痛などが長期間残ると、「このまま症状が残ったら後遺障害になるのではないか」と不安になることがあります。
特に、
「整骨院には継続して通っているけれど、整形外科にはあまり行っていない」
「後遺障害診断書は整骨院で書いてもらえるの?」
「整骨院の先生から整形外科を紹介してもらえば、後遺障害診断書を作成してもらえる?」
「事故直後は整形外科に行ったが、その後は整骨院だけに通っていた」
というケースでは、後遺障害認定との関係が気になるところです。
結論からいうと、まず最も重要な点は、後遺障害診断書を作成するのは整骨院ではなく医師であり、後遺障害診断書の作成が必要な場合には、治療を受けた医師・医療機関へ依頼することになるということです。
国土交通省の自賠責保険の請求手続きでも、後遺障害診断書の取付先は「治療を受けた医師または病院」と明記されています。また、後遺障害診断書のほか、X線・CT・MRI画像等についても治療を受けた医師または病院から取得する扱いになっています。(国土交通省)
日本損害保険協会も、症状固定と判断され、症状が残っていて後遺障害等級の認定を希望する場合には、通院していた医療機関に後遺障害診断書の作成を依頼する流れを示しています。また、医師の指示に従って適切な治療を継続することが重要であると説明しています。(損保ジャパン)
一方、整骨院には重要な役割があります。
整骨院での柔道整復施術は、交通事故後の頸椎捻挫、腰部捻挫、打撲、挫傷などの身体症状に対する保存的な施術の一つです。日本損害保険協会も、交通事故による損害として整骨院などの施術費を挙げています。ただし、医療機関以外では画像検査や後遺障害に関する診断を受けられないため、整骨院等でのリハビリを希望する場合は医師と相談することが望ましいとしています。(損保ジャパン)
つまり、
整形外科=診断・検査・症状固定・後遺障害診断書
整骨院=柔道整復・身体機能の評価・手技等による施術
という役割分担を理解することが重要です。
さらに、整骨院から整形外科への連携が適切に行われていれば、患者自身の症状経過を医療機関へ伝える際の助けになる場合があります。
ただし、ここも重要な注意点があります。
「整骨院から紹介状があれば後遺障害が認定される」わけではありません。
後遺障害等級の認定を左右するのは、整骨院からの紹介そのものではなく、事故との因果関係、症状の一貫性、医学的所見、画像所見、神経学的検査、治療経過などを含む資料全体です。
本記事では、交通事故後の後遺障害診断書について、整骨院と整形外科の役割、継続的な通院の意味、むちうち・頸椎捻挫・腰部捻挫・神経症状における医学的評価、自賠責保険施術、後遺障害等級認定までを詳しく解説します。
1. 後遺障害診断書とは?交通事故の「症状固定」との関係
後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の重要な医学的資料
交通事故の「後遺障害」とは、事故によるケガについて治療を続けても改善が見込めなくなり、症状が残った状態で問題になります。
この状態を一般に症状固定と呼びます。
症状固定になったからといって、痛みやしびれが完全に消えているわけではありません。
むしろ、
「治療を継続してもこれ以上の改善が見込みにくい」
という意味であり、
「症状がゼロになった」
という意味ではありません。
日本損害保険協会も、これ以上治療を続けてもケガの痛みが変わらない、治療効果が認められない状態になる場合に後遺障害の申請を検討できると説明しています。(損保ジャパン)
後遺障害と単なる「後遺症」は同じではない
日常会話では、
「事故後も痛みが残ったので後遺症がある」
と表現することがあります。
しかし、交通事故の損害賠償制度では、
症状が残っていること
と
自賠責保険上の後遺障害等級に認定されること
は別問題です。
例えば、
- 首が痛い
- 腰が痛い
- 手がしびれる
- 頭痛が残っている
という症状があったとしても、それだけで自動的に後遺障害等級が認定されるわけではありません。
等級認定では、医学的資料や事故との因果関係、症状の一貫性、検査所見などを総合的に確認することになります。
2. 後遺障害診断書は誰が作成するのか?
整骨院ではなく「医師」が作成する
これは非常に重要です。
後遺障害診断書を作成するのは医師です。
柔道整復師は医師ではないため、後遺障害診断書を医師として作成・診断することはできません。
国土交通省の自賠責保険請求手続きでは、後遺障害診断書の取付先を、
「治療を受けた医師または病院」
としています。(国土交通省)
日本損害保険協会も、後遺障害診断書は通院していた医療機関に作成を依頼するものと説明しています。(損保ジャパン)
したがって、
「整骨院の先生に後遺障害診断書を書いてもらう」
という手続きはありません。
整骨院から整形外科を紹介する意味
では、整骨院から整形外科へ紹介してもらう意味は何でしょうか。
それは、
医療機関で医学的な評価を継続して受けられる状態を作ること
にあります。
例えば、
事故
↓
整形外科を受診
↓
頸椎捻挫と診断
↓
整骨院で柔道整復施術
↓
症状が一部残る
↓
整形外科で再評価
↓
必要な検査
↓
症状固定の判断
↓
医師が後遺障害診断書を作成
という流れが考えられます。
この流れ自体は合理的ですが、「整骨院から紹介された」という事実だけで後遺障害認定が有利になるわけではありません。
重要なのは、医師が患者の症状・診察・検査・治療経過を把握していることです。
3. なぜ整形外科への継続的な通院が重要なのか?
後遺障害診断書は、単に現在の症状を患者本人から聞いて記入する書類ではありません。
医師は、
- 初診時の診断
- 症状の経過
- 身体診察
- 可動域
- 神経学的所見
- 画像検査
- 治療内容
- 治療への反応
- 症状固定時の状態
などを踏まえて作成します。
日本損害保険協会も、後遺障害診断書はこれまでの診断内容や検査結果をもとに医療機関が作成するため、症状固定まで医師の指示に従って適切に通院・治療することが重要としています。(損保ジャパン)
したがって、
事故直後に一度だけ整形外科へ行き、その後は何か月も整骨院だけ
という状態と、
整形外科で継続的に診察を受けながら、整骨院で施術を継続
という状態では、医師が治療経過を把握できる程度に差が生じる場合があります。
4. 「継続的な通院」とは毎週何回なのか?
ここは誤解されやすいところです。
「後遺障害のためには整形外科に週1回必ず通う」
のような全国共通の一律ルールがあるわけではありません。
必要な通院頻度は、
- 症状
- 傷病名
- 治療内容
- 神経症状
- 症状の変化
- 医師の判断
によって異なります。
したがって、
「後遺障害認定のために回数を作る」
という考え方は適切ではありません。
重要なのは、
医学的に必要な診察・治療を、医師の指示に従って継続すること
です。日本損害保険協会も「医師の指示に従い適切な治療を続けること」が重要としています。(損保ジャパン)
5. なぜ「整骨院だけ」では後遺障害診断書の作成につながらないのか?
医師しか診断書を作成できない
整骨院でどれだけ頻繁に施術を受けていても、
- X線
- CT
- MRI
- 神経学的診察
- 医学的診断
- 症状固定の判断
を柔道整復師が医師として行うことはできません。
日本損害保険協会も、医療機関以外ではレントゲンなどの画像検査ができない場合があり、後遺障害に関する診断も受けられないと明記しています。(損保ジャパン)
そのため、後遺障害が問題になり得る交通事故では、
整骨院で施術を受けること
と
整形外科で医学的な診察を受けること
を混同しないことが重要です。
6. むちうちと後遺障害診断書
交通事故で代表的な傷病が、
頸椎捻挫
外傷性頚部症候群
いわゆるむちうち
です。
これらでは、
- 頸部痛
- 肩こり
- 頭痛
- めまい
- 腕のしびれ
- 手指の感覚異常
- 頸部可動域制限
などが生じる場合があります。
日本整形外科学会は、外傷性頚部症候群について、X線で骨折や脱臼が認められなくても頚部痛、肩こり、頭痛、めまい、手のしびれ等が生じることがあると説明しています。
これは後遺障害を意味するものではありません。
ただし、症状が長期間継続した場合には、医学的経過を適切に記録しておくことが重要になります。
7. 「画像に異常なし」でも後遺障害はあり得るのか?
ここも重要な論点です。
レントゲンで、
「骨折なし」
と言われても、
「痛みがない」
とは限りません。
交通事故では、
- 筋肉
- 靭帯
- 関節包
- 椎間板
- 神経
- 筋膜
など複数の組織が関係する可能性があります。
一方、
MRIに異常がない=後遺障害が絶対に認定されない
とも言い切れません。
ただし、画像所見がない場合には、症状を裏付ける医学的所見や神経学的所見、症状の一貫性などがより重要な論点になる場合があります。
したがって、
「画像異常がないから終わり」
でも、
「画像に映らない損傷だから必ず後遺障害」
でもありません。
8. 後遺障害認定で重要になる「症状の一貫性」
交通事故後の後遺障害を考える場合、
事故直後から症状が存在していたか
その症状が途中で大きく変化していないか
治療中も一貫して訴えられているか
という経過は重要な意味を持ちます。
例えば、
事故当日:首の痛みあり
↓
1週間後:首と右腕のしびれ
↓
1か月後:右腕しびれ継続
↓
3か月後:症状固定時も右腕しびれ
という経過と、
事故当日:特に症状なし
↓
3か月後:突然手がしびれた
という経過では、事故との因果関係を考える際の情報が異なります。
後者が絶対に事故と無関係という意味ではありません。
しかし、事故との因果関係を医学的に説明するためには、発症時期と経過が重要になります。
9. 神経症状がある場合は医学的評価がより重要
特に、
- 手のしびれ
- 指先の感覚異常
- 筋力低下
- 腕への放散痛
- 足のしびれ
- 歩行障害
などがある場合は、整形外科で神経学的評価を受けることが重要です。
頸椎神経根症では、
- 感覚障害
- 筋力低下
- 腱反射異常
- 上肢への放散痛
などが診断上重要になります。
神経症状が長期間残っている場合、後遺障害を考える以前に、
「現在、神経系にどのような異常があるのか」
を医学的に確認することが重要です。
10. 整骨院でできる医学的サポート
では、整骨院にはどのような役割があるのでしょうか。
交通事故後の整骨院施術では、
- 疼痛評価
- 圧痛
- 可動域
- 筋緊張
- 姿勢
- 動作
- 日常生活への支障
などを確認します。
柔道整復師は、
- 捻挫
- 打撲
- 挫傷
などに対して施術を行います。
自賠責保険では、免許を有する柔道整復師による施術費が必要かつ妥当な実費として扱われます。国土交通省の資料でも、柔道整復等の費用が傷害による損害の治療関係費に含まれています。(損害保険ガイド)
11. 整骨院での評価が整形外科への情報提供に役立つ場合
整骨院では、患者の身体機能を継続的に観察することがあります。
例えば、
初回
頸部右回旋:35°
疼痛:8/10
1か月後
頸部右回旋:45°
疼痛:5/10
3か月後
頸部右回旋:50°
疼痛:4/10
というように経過を見ることがあります。
このような記録は、患者自身が現在の状態を説明する際の参考になります。
ただし、
整骨院の施術記録そのものが後遺障害診断書になるわけではありません。
医師は医師自身の診察と医療記録を基礎として後遺障害診断書を作成します。
12. 整骨院から整形外科への紹介・連携
整骨院で施術している患者について、
- 症状が改善しない
- しびれが出てきた
- 筋力低下が疑われる
- 可動域制限が強い
- 頭痛・めまいが続く
- 症状が長期化している
などの場合には、整形外科での再評価が必要になることがあります。
整骨院が患者に受診を案内することは、医療安全上も重要です。
ただし、
「整骨院から整形外科へ紹介したから後遺障害が認定されやすくなる」
という制度ではありません。
あくまで、
患者の症状を適切に医療機関で評価してもらう
ことが目的です。
13. 後遺障害診断書に書かれる内容
後遺障害診断書には、一般に、
- 傷病名
- 自覚症状
- 他覚症状
- 検査結果
- 可動域
- 神経学的所見
- 症状固定日
- 画像所見
- その他医学的所見
など、後遺障害を評価するための医学的情報が記載されます。
どの項目をどのように記載するかは傷病・症状によって異なります。
重要なのは、
「患者が書いてほしい内容を医師に書いてもらう書類」
ではないことです。
医師が診察・検査・診療録に基づき、医学的に記載できる内容を書く書類です。
14. 後遺障害診断書で重要になる「自覚症状」と「他覚的所見」
自覚症状
患者本人が感じている、
- 痛み
- しびれ
- 麻痺感
- 頭痛
- めまい
- 感覚異常
などです。
他覚的所見
医師による診察や検査などで確認された、
- 筋力低下
- 感覚障害
- 腱反射異常
- 可動域制限
- 画像所見
などです。
後遺障害認定では、単に自覚症状を書けばよいわけではなく、症状を医学的に裏付ける所見が重要になる場合があります。
15. だからこそ整形外科の継続的な診察が重要になる
医師が、
「初診時は首が痛い」
「その後も痛みが継続」
「右手のしびれが出現」
「神経学的所見を確認」
「MRIで評価」
「治療継続」
「症状固定時にも右手しびれが残存」
という一連の医学的経過を把握していれば、後遺障害診断書を作成する際にも、その診療記録が基礎資料になります。
反対に、
事故直後だけ受診し、その後数か月医療機関を受診していない
場合には、症状の経過を医師が十分に把握できない可能性があります。
日本損害保険協会が、症状固定まで医師の指示に従って適切な治療を続けることを重要としているのは、このような背景があります。(損保ジャパン)
16. 「整形外科に毎週通えば後遺障害が認定される」は誤り
ここはSEO記事でも明確にしておく必要があります。
後遺障害認定のために、
**「週1回」
「月4回」
「月8回」**
などの整形外科通院回数を満たせばよいという全国一律の基準はありません。
通院頻度は医学的必要性に基づくものです。
重要なのは、
診察すべき状態なのに受診を続けていない
という状況を避けることです。
「認定のために回数を作る」のではなく、
「症状に対して必要な医学的フォローを継続する」
という考え方が適切です。
17. 整骨院だけに通院することのリスク
交通事故後、
「仕事が忙しいから整形外科には行かず、夜の整骨院だけ」
というケースがあります。
整骨院で症状が楽になること自体はあっても、
- 画像検査
- 医学的診断
- 神経学的評価
- 症状固定判断
- 後遺障害診断書
は医療機関の領域です。
そのため、日本損害保険協会も、整骨院等の医療機関以外でリハビリを希望する場合には、医師と相談したうえで受診することが望ましいとしています。(損保ジャパン)
18. 「併院」という考え方
交通事故後には、
整形外科+整骨院
という形で通院するケースがあります。
この場合、
整形外科
- 診断
- 画像検査
- 医師の診察
- 投薬
- 経過確認
- 症状固定
整骨院
- 柔道整復施術
- 手技
- 可動域へのアプローチ
- 筋緊張への対応
- 運動指導
というように役割を分けます。
重要なのは、
両方に通うことそのものが目的ではない
ことです。
医学的に必要な診察と施術を適切に組み合わせることが目的です。
19. 整骨院から整形外科へ情報を伝える際に重要な内容
患者が医療機関へ再受診する場合、例えば、
- 事故日
- 診断名
- 現在の症状
- 事故直後からの症状経過
- 整骨院での施術期間
- 痛みの変化
- しびれの出現・消失
- 可動域の変化
- 日常生活の支障
などを整理して伝えると、医師が経過を把握しやすくなります。
特に神経症状の場合、
「手がしびれる」
だけではなく、
「右手の親指と人差し指がしびれる」
「首を後ろに反らすと右腕に電気が走る」
など、症状の場所・誘発動作を具体的に伝えることが重要です。
20. 筋・筋膜性疼痛と神経症状を区別する
交通事故後の首や腰の痛みでは、
- 筋肉
- 筋膜
- 関節
- 神経
- 椎間板
など複数の要素が関係します。
例えば、
首を押すと痛い
だけなら筋・筋膜性疼痛などを考えることがあります。
一方、
首の動きで腕にしびれが走る
握力が低下した
などでは神経根症などの評価が重要になります。
整骨院では筋緊張や可動域を確認できますが、神経根症や脊髄症などを医学的に診断する役割は医師にあります。
21. 鍼灸・円皮鍼の位置付け
交通事故後の症状に対して、状態に応じて鍼灸を補助的に利用する場合があります。
鍼刺激では、
- 末梢神経への感覚入力
- 疼痛調節
- 筋緊張
- 自律神経活動
などへの影響が研究されています。
円皮鍼は、小型の鍼を皮膚に留置して持続的に刺激する方法です。
しかし、
鍼灸を受けたから後遺障害が認定されやすくなる
わけではありません。
また、
円皮鍼をすれば神経障害が医学的に証明される
わけでもありません。
後遺障害の判断は、医師による医学的評価と提出資料に基づいて行われます。
22. 筋膜リリースと後遺障害認定を混同しない
筋膜リリースや手技療法で、
- 痛みが軽くなる
- 首が動きやすくなる
- 肩の緊張が減る
ということはあり得ます。
しかし、
「筋膜リリースを受けた=筋膜損傷が証明された」
わけではありません。
また、
「施術記録に筋膜の緊張と書いてある=後遺障害が認定される」
という関係でもありません。
施術記録は身体状態の経過を把握する一つの資料になり得ますが、後遺障害診断書そのものではありません。
23. 症状固定は誰が決めるのか?
「保険会社から症状固定と言われた」
というケースがあります。
しかし、
保険会社が医学的な症状固定を診断するわけではありません。
症状固定は医学的判断を伴うため、医師による判断が重要になります。
日本損害保険協会も、症状固定とは治療を続けても改善が期待できない状態と説明し、治療費の終了時期について被害者、医師、保険会社の間で話し合いになることを説明しています。(損保ジャパン)
24. 症状固定前に「後遺障害診断書を書いてほしい」と頼むのはどうなのか?
後遺障害診断書は、基本的に症状固定時の状態を記載するための書類です。
まだ治療によって改善が期待される段階であれば、
「もう後遺障害が残った」
と判断できないため、医師が作成を見送ることもあります。
重要なのは、
「症状固定の判断を患者自身が決めない」
ことです。
医師と治療経過を確認しながら判断します。
25. 症状固定後に後遺障害診断書を作成する流れ
一般的には、
① 治療
整形外科などで治療・診察を継続します。
② 症状固定
医師が、治療による改善の可能性について判断します。
③ 後遺障害診断書作成
症状固定時の身体状態について医師に作成を依頼します。
④ 必要資料を収集
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 画像
- 後遺障害診断書
- 交通事故証明書
などを準備します。
⑤ 後遺障害等級申請
自賠責保険へ請求します。
日本損害保険協会も、後遺障害診断書の作成後、必要資料とともに自賠責保険への等級認定手続きに移る流れを説明しています。(損保ジャパン)
26. 事前認定と被害者請求
後遺障害等級の申請には大きく、
事前認定
と
被害者請求
があります。
事前認定
加害者側の任意保険会社を通して申請する方法です。
被害者請求
被害者側が自賠責保険へ必要書類をそろえて請求する方法です。
日本損害保険協会も、この2つの申請方法を説明しています。(損保ジャパン)
被害者請求では、被害者自身が必要資料を確認しながら申請できることが特徴です。
ただし、どちらが有利かは事故・症状・資料の状況によって異なります。
27. 後遺障害等級を判断するのは誰なのか?
後遺障害診断書を書く医師と、最終的な自賠責上の等級認定は役割が異なります。
医師:
医学的な診断・症状固定・後遺障害診断書の作成
↓
自賠責側の審査:
提出された資料に基づく後遺障害等級の判断
という構造です。
日本損害保険協会は、必要資料が提出されると損害保険料率算出機構による調査が行われ、その結果に基づき自賠責保険会社が最終的な後遺障害等級を認定すると説明しています。(損保ジャパン)
つまり、
医師が「後遺障害12級です」と認定するわけではありません。
医師は医学的な所見を記載し、等級認定は別の手続きで行われます。
28. 後遺障害診断書で「何を書いてもらえばいい?」という問題
患者が、
「この項目を絶対に書いてもらわないと認定されない」
と一律に決めることはできません。
むしろ、
実際の症状と医学的所見を正確に医師へ伝える
ことが重要です。
例えば、
- 痛みの部位
- しびれの部位
- 症状が始まった時期
- 症状を悪化させる動作
- 日常生活への影響
- 睡眠への影響
- 仕事への影響
などを具体的に伝えます。
医師は診察・検査結果を踏まえて、医学的に確認できる内容を診断書へ記載します。
29. 後遺障害認定のために「症状を誇張する」のは逆効果になり得る
交通事故後に、
「少しでも痛いと言った方が等級が上がる」
という考え方は適切ではありません。
重要なのは、
症状を正確に、一貫して、具体的に伝えること
です。
例えば、
「首が痛い」
だけではなく、
「右を向くと首の右側から肩甲骨まで痛い」
「パソコンを30分すると右腕のしびれが強くなる」
「夜に2回、痛みで目が覚める」
など、具体的な情報が重要です。
ただし、医学的な評価は医師が行います。
30. 既往症・事故前からの症状も重要
交通事故以前から、
- 腰痛
- 頸部痛
- 椎間板ヘルニア
- 頸椎症
- 脊柱管狭窄症
などがあった場合は、その情報も医師へ正確に伝える必要があります。
日本損害保険協会には「既存障害照会制度」があり、適正な損害認定のため、過去の後遺障害の程度や事故後の治療経過、自覚症状、他覚的所見・検査結果などが確認される制度があります。2026年8月3日に更新された資料でも、治療開始日、症状固定日、初期症状、治療経過、自覚症状、他覚的所見・検査結果などが確認項目として示されています。(損保ジャパン)
これは、
「事故前の症状を隠す」
ことが適切ではないことを示す一例でもあります。
31. 交通事故後の治療記録を途切れさせない意味
ここまでを整理すると、後遺障害診断書のために重要なのは、
整形外科を形式的に何回受診したか
だけではありません。
重要なのは、
- 初診時の診断
- 症状の経過
- 医師による診察
- 必要な検査
- 治療内容
- 改善経過
- 症状固定時の状態
が医学的な記録として残っていることです。
そのため、整骨院で継続的に施術を受けている場合でも、整形外科での診察を必要に応じて継続することが重要になります。
32. 整骨院の施術記録も無意味ではない
整骨院の施術記録は、後遺障害診断書そのものではありません。
しかし、
- 来院日
- 症状
- 疼痛部位
- 可動域
- 筋緊張
- 施術内容
- 経過
などが記録されていれば、事故後の身体状態の変化を整理する際の資料になり得ます。
ただし、後遺障害認定では医療機関による診断・検査資料が重要になります。
したがって、
整骨院の記録を充実させること
と
整形外科での医学的診察を受けること
を別々の役割として考えます。
33. 茨木あゆみ鍼灸整骨院での交通事故施術
茨木あゆみ鍼灸整骨院の公式サイトでは、交通事故治療を自賠責保険の対象として案内し、柔道整復施術に加えて本格短針・円皮鍼などの鍼灸施術も掲載しています。(茨木あゆみ鍼灸整骨院)
交通事故後の施術では、
- 頸部痛
- 肩の痛み
- 腰痛
- 背部痛
- 筋緊張
- 可動域制限
などを身体機能の観点から確認し、状態に応じて柔道整復・手技・運動・鍼灸などを検討することができます。
ただし、後遺障害診断書の作成や医学的な症状固定判断は、整骨院ではなく医師の役割です。
したがって、後遺障害の可能性が問題になる場合には、
整形外科との継続的な連携
が重要になります。
34. 急性期から慢性期までの身体変化
交通事故直後は、
- 炎症反応
- 疼痛
- 防御性筋緊張
- 可動域低下
などが中心となることがあります。
その後、
- 筋機能低下
- 運動制御の変化
- 姿勢変化
- 活動量低下
などが問題になる場合があります。
さらに長期化すると、
- 慢性疼痛
- 神経過敏
- 運動恐怖
- 睡眠障害
などが複合する場合があります。
そのため整骨院の施術も、
急性期
→ 刺激量を調整しながら状態を安定化
回復期
→ 可動域・筋機能・動作の改善
慢性期
→ 運動・自己管理・再発予防
というように目的を変えることが合理的です。
35. 筋膜リリースを行う意味
交通事故後の頸部・肩・腰の症状では、
- 僧帽筋
- 肩甲挙筋
- 胸鎖乳突筋
- 後頭下筋群
- 脊柱起立筋
- 腰方形筋
などの緊張がみられることがあります。
筋・筋膜への徒手的刺激は、
- 感覚入力
- 筋緊張の調整
- 可動域
- 疼痛調節
などを目的に行います。
ただし、
「筋膜を直接修復する治療」
という意味ではありません。
また、筋膜リリースによって後遺障害等級が認定されるわけでもありません。
36. 鍼灸・円皮鍼の位置付け
交通事故後の疼痛に対する鍼灸は、柔道整復施術と同じではありません。
国土交通省の自賠責保険関係資料では、はり師・きゅう師による施術費について、医師が必要と認めた場合を原則とする取り扱いがあります。
そのため、
柔道整復施術
と
鍼灸施術
は保険上の取り扱いを分けて考える必要があります。
円皮鍼についても、持続的な皮膚刺激を利用する補助的施術ですが、後遺障害診断書の医学的証明に代わるものではありません。
37. 茨木市・高槻市で交通事故治療を継続する際の「通いやすさ」
大阪府茨木市・高槻市周辺では、
- 自動車通勤
- バイク通勤
- 子どもの送迎
- デスクワーク
- 営業車での移動
- 長時間運転
など、事故後も日常生活を続ける必要があります。
そのため交通事故治療では、
自分の生活に合わせて無理なく通院できるか
という点も重要です。
茨木あゆみ鍼灸整骨院は大阪府茨木市園田町8-17プレステージ1階に所在し、公開情報では阪急茨木市駅から約650m、徒歩約9分とされています。また、近隣のイオン第一駐車場について3時間無料の案内が掲載されています。(エキテン byGMO)
公式サイトでは交通事故治療と自賠責保険対応も案内されています。(茨木あゆみ鍼灸整骨院)
ただし、営業時間や駐車場の利用条件などは変更される可能性があるため、最新情報の確認が必要です。
38. 後遺障害診断書を考えた交通事故治療の理想的な情報連携
理想的には、
事故
↓
整形外科で初診・診断
↓
必要に応じて整骨院で施術
↓
整骨院で症状・機能の変化を確認
↓
整形外科で定期的に医学的評価
↓
症状が改善するか経過を見る
↓
改善が頭打ちになった場合、医師が症状固定を検討
↓
医師が後遺障害診断書を作成
↓
自賠責保険へ後遺障害等級を申請
という流れになります。
重要なのは、
整骨院と整形外科が競合するのではなく、それぞれ異なる役割を担うこと
です。
39. 後遺障害診断書のために整骨院から紹介してもらう場合の注意点
「紹介」という言葉を過大評価しないことが重要です。
整骨院から、
「一度整形外科で検査してもらいましょう」
と案内されることはあります。
しかし、それは、
後遺障害認定のための特別な紹介制度
ではありません。
あくまで、
医学的に再評価が必要だから医療機関を受診する
という意味です。
整形外科を受診すれば、医師が必要に応じて、
- X線
- MRI
- 神経学的検査
- 可動域評価
などを行います。
それらの医学的情報が、後遺障害診断書を作成する際の基礎になります。
40. 「紹介先の整形外科」はどこでもいいのか?
原則として、医師が適切に診察・評価できる医療機関であればよいですが、交通事故後の経過が長い場合には、
これまでの診療記録をどう引き継ぐか
が重要になります。
別の整形外科へ転院する場合には、
- 紹介状
- 診療情報
- 画像データ
- 診断書
などの引き継ぎを行うことがあります。
日本損害保険協会も、後遺障害申請では診断書や診療報酬明細書、後遺障害診断書、各種検査結果や医療画像などの資料が必要になると説明しています。(損保ジャパン)
したがって、医療機関を変える場合も、記録が途切れないようにすることが重要です。
41. 「症状固定後に整形外科へ初めて行く」のはなぜ問題になり得るのか?
例えば、
事故
↓
1回だけ整形外科
↓
6か月間整骨院のみ
↓
痛みが残った
↓
初めて整形外科へ再受診
↓
後遺障害診断書を依頼
というケースです。
この場合、医師が事故後6か月間の医学的経過を十分に把握できていない可能性があります。
もちろん、この事情だけで後遺障害申請ができなくなるわけではありません。
しかし、後遺障害診断書は医師が診療記録や検査結果を踏まえて作成するものなので、医療機関への継続的な診療がない場合、医学的経過の説明に難しさが生じる可能性があります。
日本損害保険協会が医師の指示に従った継続的な治療を重視している理由の一つはここにあります。(損保ジャパン)
42. 後遺障害認定を意識した「正しい通院」の考え方
重要なのは、
「後遺障害を取るための通院」
ではありません。
正しくは、
「事故による症状について必要な医学的治療・評価を継続し、その結果として症状が残った場合に、適切な医学的資料を整える」
という考え方です。
この順序を逆にして、
「後遺障害を取りたいから整形外科へ行く」
というだけでは不十分です。
43. よくある質問|後遺障害診断書と整骨院・整形外科
Q1. 後遺障害診断書は整骨院で書いてもらえますか?
いいえ。
後遺障害診断書は医師が作成する書類です。
国土交通省の自賠責保険請求手続きでも、後遺障害診断書の取付先は「治療を受けた医師または病院」とされています。(国土交通省)
整骨院の柔道整復師が後遺障害診断書を医師として作成することはできません。
Q2. 整骨院から整形外科を紹介してもらえば後遺障害認定に有利ですか?
紹介そのものが後遺障害認定を有利にする制度ではありません。
重要なのは、医師が症状、診察、検査、治療経過などを医学的に把握し、必要に応じて後遺障害診断書を作成できることです。
整骨院から整形外科への受診案内は、医学的評価を受けるための連携として考えるべきです。
Q3. 整骨院にずっと通っていれば、整形外科は最初の1回だけでも大丈夫ですか?
必ずしも適切とはいえません。
後遺障害診断書は医師が診察・検査・治療経過などを踏まえて作成するため、医師の指示に従って必要な診療を継続することが重要です。日本損害保険協会も、症状固定まで医師の指示に従って適切な治療を続けることを勧めています。(損保ジャパン)
Q4. 整形外科と整骨院を併用してもいいですか?
交通事故後に整形外科と整骨院を併用するケースはあります。
ただし、医療機関での医学的評価と整骨院での施術は役割が異なります。
日本損害保険協会も、整骨院など医療機関以外でリハビリを希望する場合は、医師と相談したうえで受診することが望ましいとしています。(損保ジャパン)
Q5. 後遺障害診断書を書いてもらえば、後遺障害等級は認定されますか?
いいえ。
後遺障害診断書は重要な資料ですが、診断書を提出しただけで等級が認定されるわけではありません。
必要資料を提出した後、損害保険料率算出機構による調査などを経て、自賠責保険上の後遺障害等級が判断されます。(損保ジャパン)
44. まとめ|後遺障害診断書のために重要なのは「整骨院か整形外科か」ではなく、両者の役割を明確にすること
交通事故後に症状が長期化した場合、後遺障害診断書を作成してもらうためには、まず、
後遺障害診断書は医師が作成する
という基本を理解する必要があります。
国土交通省の自賠責保険請求手続きでも、後遺障害診断書の取付先は「治療を受けた医師または病院」とされています。(国土交通省)
そのため、
整骨院だけで後遺障害診断書を作成する
ことはできません。
一方で、整骨院が不要という意味でもありません。
交通事故後の頸椎捻挫、腰部捻挫、打撲、挫傷などについて、柔道整復師による施術を受けながら身体機能の改善を図ることはあります。
日本損害保険協会も、交通事故による損害として整骨院などの施術費を挙げる一方、医療機関以外では画像検査や後遺障害診断を受けられないため、整骨院等でのリハビリを希望する場合は医師と相談することが望ましいと説明しています。(損保ジャパン)
したがって、交通事故後の治療では、
整形外科
→ 診断、X線・MRI等の検査、神経学的評価、医師による治療、症状固定の判断、後遺障害診断書
整骨院
→ 柔道整復、筋・関節機能の評価、可動域、筋緊張、手技、運動等
という役割分担を考えることが重要です。
さらに後遺障害が問題になる場合、
事故直後
↓
整形外科で診断
↓
必要に応じて整骨院で継続的な施術
↓
整形外科で必要なタイミングに医学的評価
↓
治療経過を記録
↓
症状固定の判断
↓
医師による後遺障害診断書作成
↓
後遺障害等級申請
という流れを考えることができます。
ただし、
「整形外科に何回通えば後遺障害が認定される」
という一律の回数基準があるわけではありません。
重要なのは、医師の指示に従って、医学的に必要な治療・診察を継続することです。日本損害保険協会も、医師の指示に従って適切な治療を継続することが後遺障害診断書の作成・認定に関係する重要なポイントとして説明しています。(損保ジャパン)
また、
整骨院から整形外科へ紹介された
という事実自体が後遺障害認定を有利にするわけではありません。
紹介の意味は、
医学的な再評価が必要な症状について医療機関につなぐこと
です。
後遺障害等級を判断する際には、
- 自覚症状
- 他覚的所見
- 神経学的検査
- X線
- MRI
- CT
- 診療記録
- 治療経過
- 症状の一貫性
- 事故との因果関係
などが重要になります。
特に、交通事故後に、
手足のしびれ
筋力低下
感覚障害
歩行障害
などがある場合には、整骨院で筋肉をほぐすだけではなく、整形外科で神経学的な評価を受けることが重要です。
茨木市・高槻市周辺で交通事故後の治療を受ける場合も、整形外科と整骨院を「どちらか一方」と考えるのではなく、それぞれの専門領域を理解して利用することが重要です。
茨木あゆみ鍼灸整骨院は大阪府茨木市園田町8-17プレステージ1階に所在し、公式サイトでは交通事故治療、自賠責保険対応、柔道整復施術、本格短針、円皮鍼などを案内しています。(茨木あゆみ鍼灸整骨院)
交通事故後の患者にとって整骨院の役割は、後遺障害診断書を作成することではありません。
身体症状を評価し、必要な施術を行い、症状経過を確認し、必要に応じて医療機関への再受診につなげること
です。
そして整形外科の役割は、
医学的に診察・検査・診断し、治療経過を確認し、症状固定を判断し、必要であれば後遺障害診断書を作成すること
です。
この役割分担を明確にすることが、交通事故治療と後遺障害等級認定を考えるうえで重要になります。
情報の根拠・信頼性
本記事では、後遺障害診断書、自賠責保険の後遺障害請求、整形外科と整骨院の役割について、国土交通省、日本損害保険協会などの公開情報を中心に確認しています。
国土交通省の自賠責保険請求手続きでは、後遺障害診断書の提出が後遺障害請求に必要な資料として示され、その取付先は「治療を受けた医師または病院」と明記されています。また、X線・CT・MRI画像等についても、治療を受けた医師または病院から取得する扱いになっています。(国土交通省)
日本損害保険協会は、治療を続けても痛みが変わらない、治療効果が認められない状態となった場合に後遺障害等級の申請を検討できること、後遺障害診断書は通院していた医療機関に作成を依頼すること、医師の指示に従い適切な治療を継続することが重要であると説明しています。(損保ジャパン)
同協会はまた、整骨院など医療機関以外ではレントゲン等の画像検査や後遺障害に関する診断を受けられない場合があるため、整骨院等でのリハビリを希望する場合は医師と相談のうえ受診することが望ましいとしています。(損保ジャパン)
後遺障害等級申請に必要な資料としては、交通事故証明書、診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、各種検査結果・医療画像などが挙げられており、申請後には損害保険料率算出機構による調査が行われます。(損保ジャパン)
また、日本損害保険協会の既存障害照会制度では、適正な損害認定のため、治療開始日、症状固定日、初期の症状、治療経過、自覚症状、他覚的所見・検査結果などが確認項目となっています。(損保ジャパン)
情報信頼性:高い。
ただし、「整形外科へ月○回通院すれば後遺障害が認定される」「整骨院から紹介状を出してもらえば認定が有利になる」といった一律の基準は、今回確認した国土交通省・日本損害保険協会の公的資料には確認できませんでした。
したがって、本記事では、
整骨院から整形外科への紹介=後遺障害認定のための制度的要件
とは扱わず、
整骨院と整形外科の適切な医療連携を通じて、事故後の症状を継続的に医学的評価できる状態を確保すること
という意味で位置付けています。
茨木あゆみ鍼灸整骨院の所在地・交通事故施術・自賠責保険対応・鍼灸等については同院公式サイトおよび公開施設情報を確認しています。これらは施設自身によるサービス情報であり、後遺障害等級認定や保険会社による支払いを保証する資料ではありません。 (茨木あゆみ鍼灸整骨院)
本記事は一般的な交通事故治療、整骨院、自賠責保険施術、後遺障害診断書に関する情報であり、個別の後遺障害等級、損害賠償額、治療期間、症状固定時期を保証するものではありません。
交通事故後の長引く不調やリハビリについて
交通事故の症状に対応する専門窓口として、長期的な機能回復をサポートいたします[cite: 1]。
事故後の過敏になっているお身体には、無理な力を加えず、痛みの出ない円皮鍼や優しい骨格矯正を用いたバランス調整をご提案します。
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