交通事故では、「自分にも過失がある」「相手だけが悪い事故ではない」「自分が加害者側になっている」といったケースがあります。
このような交通事故で身体を負傷した場合、特に問題になりやすいのが、
- 過失割合がある場合の治療費
- 自分が加害者側の場合の治療費
- 双方が動いていた事故の治療費
- 自賠責保険の利用
- 任意自動車保険の対人賠償
- 人身傷害保険
- 健康保険を利用した治療
- 整形外科と整骨院の併用
- 鍼灸施術の取り扱い
- 交通事故後の腰痛
- 首・肩・背中の痛み
- 骨格矯正、骨盤矯正、EMS治療などの自費施術
です。
交通事故の「過失割合」と「治療費の支払い」は、必ずしも同じ仕組みで処理されるわけではありません。
例えば、自分の過失が30%、相手の過失が70%という事故であっても、自分の契約している自動車保険に人身傷害保険が付帯していれば、契約内容に応じて、自分の過失割合にかかわらず実際の損害額を補償する仕組みがあります。三井住友海上や東京海上日動、損保ジャパンなども、人身傷害保険について、過失割合にかかわらず約款上の基準によって算定した損害額を補償する仕組みを案内しています。
一方、自賠責保険には傷害について被害者1人あたり120万円という支払限度額があり、治療関係費、休業損害、慰謝料などが対象になります。
そのため、交通事故後の治療費を考える場合には、「自分が何割悪いか」だけで判断するのではなく、事故の形態、相手方の保険、自分自身の自動車保険、人身傷害保険、健康保険、労災保険、治療内容などを分けて確認する必要があります。
- 交通事故の「過失割合」とは
- 「過失がある=治療費を全額自己負担」ではない
- 加害者側=自分の身体は補償されない、とは限らない
- 車対車・バイク対車・自転車対車など
- 自分の過失が大きい場合
- 過失割合の確定を待たずに補償される場合がある
- 治療費が高額になると過失相殺の影響が大きくなる
- 柔道整復師による施術
- 整形外科と整骨院の役割
- なぜ交通事故で腰痛が発生するのか
- 12年以上の臨床経験を基盤とした身体評価
- 強い刺激が苦手な方への円皮鍼
- Q1.自分にも過失が30%あります。治療費は自己負担になりますか?
- Q2.自分が加害者側の事故でも人身傷害保険は使えますか?
- Q3.相手と自分の車が両方動いていた場合、治療費はどうなりますか?
- Q4.交通事故後は整形外科と整骨院のどちらへ行けばいいですか?
- Q5.交通事故後の腰痛に骨盤矯正やEMS治療はできますか?
- 茨木あゆみ鍼灸整骨院の根本改善治療・施術メニュー
- 参考情報・制度上の注意
交通事故の「過失割合」とは
過失割合の基本的な考え方
過失割合とは、交通事故の発生について、それぞれの当事者にどの程度の注意義務違反・責任があったかを割合で示したものです。
例えば、
| 自分 | 相手 | 一般的な意味 |
|---|---|---|
| 0% | 100% | 自分に過失がない |
| 10% | 90% | 自分にも一定の過失 |
| 20% | 80% | 相手の過失が大きい |
| 30% | 70% | 双方に過失 |
| 50% | 50% | 双方の過失が同程度 |
| 70% | 30% | 自分側の過失が大きい |
| 100% | 0% | 自分側の一方的過失 |
というように表現されます。
ただし、実際の過失割合は事故状況によって異なります。
損保ジャパンも、過失相殺を判断する際の要素として、道路交通法上の優先関係、当事者の状態、道路環境、事故を予測できたか、事故を回避できたかなどを挙げています。
したがって、「車対車なら必ず50:50」「追突なら必ず100:0」というように、すべての事故を単純化することはできません。
過失割合がある事故では治療費はどうなるのか
「過失がある=治療費を全額自己負担」ではない
交通事故で自分にも過失がある場合でも、それだけで「治療を受けられない」「治療費がすべて自己負担になる」と決まるわけではありません。
ここで区別する必要があるのが、
損害賠償の過失相殺
と
人身傷害保険による補償
です。
相手方への損害賠償では、自分の過失割合に応じて賠償額が減額されることがあります。
一方、人身傷害保険では、契約内容に基づき、自分の過失割合にかかわらず、実際の損害額を保険金額の範囲内で補償するタイプの商品があります。
具体例
例えば、交通事故による身体的損害が合計100万円だったとします。
自分30%、相手70%の過失割合の場合、相手方への損害賠償だけで考えると、相手側の責任部分は70万円となる可能性があります。
一方、人身傷害保険に加入していて、その契約が適用される場合には、約款上の算定基準に基づき、過失割合にかかわらず損害額を補償する仕組みがあります。
実際に損保ジャパンは、損害額100万円、過失割合が自分30%・相手70%という例について、人身傷害保険がない場合は相手方の責任分70万円、人身傷害保険がある場合は保険金額を上限に100万円を補償する例を示しています。
ただし、実際の支払額や算定方法は保険会社・契約内容・約款によって異なるため、個別事故については保険会社への確認が必要です。
自賠責保険と人身傷害保険は何が違うのか
交通事故の治療費を理解するためには、自賠責保険と人身傷害保険を分けて考える必要があります。
| 項目 | 自賠責保険 | 人身傷害保険 |
|---|---|---|
| 種類 | 強制保険 | 任意自動車保険の補償 |
| 主な目的 | 被害者救済・対人賠償 | 自分自身等の身体損害への補償 |
| 過失割合 | 一定の場合に減額あり | 契約内容に応じ、過失割合にかかわらず補償するタイプあり |
| 治療費 | 対象 | 対象となる契約がある |
| 休業損害 | 対象 | 対象となる契約がある |
| 慰謝料 | 対象 | 対象となる契約がある |
| 支払限度 | 傷害は1人120万円 | 契約した保険金額等による |
| 示談成立との関係 | 制度上の請求手続あり | 商品によって示談前の支払いに対応する場合あり |
国土交通省によると、自賠責保険はすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険で、傷害による損害について被害者1人につき120万円が限度額です。治療関係費、休業損害、慰謝料などが対象になります。
一方、人身傷害保険は任意自動車保険の補償であり、契約内容によって補償範囲・保険金額などが決まります。
自賠責保険では過失割合はどう扱われるのか
自賠責保険は、一般的な損害賠償における過失相殺と同じように単純に計算されるわけではありません。
国土交通省によると、被害者の過失割合が70%以上の場合には、重大な過失として自賠責保険金が減額される仕組みがあります。
したがって、
「自分に30%過失があるから自賠責も30%減る」
という理解は正確ではありません。
自賠責保険には被害者救済という制度目的があり、一般的な民事上の過失相殺とは異なる取り扱いがあります。
自分が加害者側でも治療費は補償されるのか
加害者側=自分の身体は補償されない、とは限らない
交通事故では、
「自分が加害者側だから治療費は出ない」
と考える人がいます。
しかし、これは必ずしも正しくありません。
重要なのは、
相手に対する補償
と
自分自身の身体に対する補償
を分けることです。
相手の身体的損害については、原則として加害者側の対人賠償責任が問題になります。
一方、自分自身のケガについては、自賠責の被害者救済という仕組みとは別に、自分の任意保険に付帯している人身傷害保険などが重要になります。
東京海上日動は、人身傷害保険について、契約車両の運行に起因する事故等で生じたケガについて、過失割合にかかわらず、保険金額を限度として実際の損害額を補償する内容を案内しています。
つまり、双方が動いている事故や、自分側の過失が大きい事故であっても、人身傷害保険が適用できる可能性があります。
双方が動いていた交通事故と治療費
車対車・バイク対車・自転車対車など
双方が動いている交通事故では、
- 信号
- 優先道路
- 一時停止
- 右左折
- 直進車
- 車線変更
- 交差点進入
- 徐行義務
- 道路幅
- 見通し
- 夜間・昼間
- 道路状況
- 事故回避可能性
などが過失割合の検討材料になります。
事故状況によって過失割合は変化するため、「双方が動いていたから50:50」と決めつけることはできません。
自分の過失が大きい場合
例えば、
自分70%:相手30%
という事故では、相手方に対する損害賠償請求額が過失相殺によって大きく減少する可能性があります。
しかし、自分の自動車保険に人身傷害保険が付帯していれば、契約内容に応じて自分自身の身体損害について補償を受けられる場合があります。
この点が、人身傷害保険の重要な特徴です。
人身傷害保険で補償される可能性がある損害
人身傷害保険の具体的な補償内容は契約によって異なりますが、一般的には、
- 治療費
- 入院費
- 通院費
- 休業損害
- 精神的損害
- 逸失利益
- 後遺障害に関する損害
などが補償対象となる場合があります。
三井住友海上も、人身傷害保険について治療費、休業損害、精神的損害などを補償する仕組みを案内しています。
ただし、「人身傷害保険に加入している=どんな治療費でも無制限に支払われる」という意味ではありません。
保険金額、約款、事故状況、損害認定などによって支払内容が決まります。
人身傷害保険を利用するメリット
過失割合の確定を待たずに補償される場合がある
人身傷害保険の大きな特徴の一つが、相手方との示談成立を待たずに保険金を受け取れる商品があることです。
三井住友海上は、人身傷害保険について、相手方との示談成立を待たずに保険金を受け取れる場合があると説明しています。ただし、相手方保険会社との交渉中の場合など、条件によっては示談後の受け取りとなることもあります。
そのため、
「過失割合でもめている」
「相手側の保険会社との話し合いが進まない」
「治療を続けたいが、示談まで待てない」
といった状況では、人身傷害保険の有無を確認する意味があります。
過失割合がある事故で健康保険を使う意味
治療費が高額になると過失相殺の影響が大きくなる
過失割合がある交通事故では、治療費の総額が大きくなるほど、損害賠償額との関係も複雑になります。
三井住友海上は、過失相殺が見込まれる事故について、自由診療と比較して健康保険を利用した場合の治療費負担が軽減される場合があることを説明しています。
例えば、治療費の単価が自由診療と健康保険で異なる場合、同じ回数の通院でも総治療費に差が生じます。
したがって、
過失割合がある事故=自由診療で治療する
と単純に考えるのではなく、健康保険利用の可否や人身傷害保険の適用について確認することが重要です。
整骨院・鍼灸整骨院の交通事故施術と保険
柔道整復師による施術
厚生労働省によると、整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受ける場合、骨折、脱臼、打撲、捻挫などは健康保険の対象となる場合があります。
一方、単なる肩こりや筋肉疲労は健康保険の対象ではありません。
交通事故による身体の負傷については、事故によって生じた負傷なのか、既往症・慢性的な症状なのかなど、負傷原因を明確にすることが重要です。
整形外科と整骨院の役割
交通事故後は、整形外科と整骨院を同じものとして考えることはできません。
| 項目 | 整形外科 | 鍼灸整骨院 |
|---|---|---|
| 医師 | ○ | × |
| 診断 | ○ | 医師による診断ではない |
| X線 | ○ | × |
| MRI | ○ | × |
| CT | ○ | × |
| 投薬 | ○ | × |
| 柔道整復術 | × | ○ |
| 鍼灸 | 医療機関による | ○ |
| 手技施術 | 医療機関による | ○ |
| 身体機能評価 | ○ | ○ |
| 骨格への手技的アプローチ | 医療機関による | 施術として行う場合あり |
特に交通事故直後は、骨折、脱臼、神経障害など重大な損傷がないか確認するため、医療機関での診察が重要です。
交通事故後の腰痛・首の痛み・肩こりと身体機能
交通事故後に発生する症状は、首だけとは限りません。
代表的な症状には、
- 頸部痛
- むち打ち
- 肩こり
- 肩甲骨周囲痛
- 背中の痛み
- 腰痛
- 腰部の張り
- 股関節周囲の違和感
- 頭痛
- 手のしびれ
- 腕の痛み
- 首の可動域制限
- 身体を動かしたときの痛み
などがあります。
なぜ交通事故で腰痛が発生するのか
交通事故では、首だけに外力が加わるとは限りません。
車両の衝突によって身体全体が前後・左右に移動すると、
足部
↓
膝関節
↓
股関節
↓
骨盤
↓
腰椎
↓
胸椎
↓
頸椎
↓
頭部
という運動連鎖に影響する場合があります。
また、受傷後に活動量が減少したり、痛みを避ける動作が続いたりすると、筋緊張や運動パターンに変化が生じる可能性があります。
そのため腰痛改善を考える場合も、腰だけを見るのではなく、骨盤、股関節、胸椎、腹部・背部筋群などを評価することがあります。
茨木あゆみ鍼灸整骨院の交通事故後の施術アプローチ
12年以上の臨床経験を基盤とした身体評価
茨木あゆみ鍼灸整骨院では、12年以上の臨床経験を基盤として、交通事故後の身体状態を症状のある部位だけに限定せず、身体全体の動きや筋緊張、関節可動域などを確認することを重視しています。
交通事故後の首の痛みであっても、
- 頸椎
- 胸椎
- 肩甲骨
- 肩関節
- 骨盤
- 股関節
- 腰椎
- 筋肉
- 筋膜
- 運動パターン
などを必要に応じて確認します。
骨格矯正をベースにした根本アプローチ
当院では、無理に姿勢矯正を強要することを基本とせず、骨格矯正をベースにした根本アプローチによって、痛みに悩みにくい身体づくりをサポートする考え方を採用しています。
交通事故後には、痛みを避けるために身体を固定するような動作が生じる場合があります。
その状態が長期間続くと、頸部だけではなく、
- 胸椎
- 肩甲骨
- 骨盤
- 股関節
などの運動にも変化が生じる可能性があります。
そこで、骨格矯正を「無理に姿勢を正す施術」として捉えるのではなく、関節の動き、筋緊張、身体全体の運動連鎖を確認するためのアプローチとして考えます。
骨盤矯正・整体施術・筋膜リリース
交通事故後に腰痛を伴う場合には、骨盤周囲の状態を確認することがあります。
ただし、
「骨盤が歪んでいるから腰痛が起きている」
と単純に決めつけることは適切ではありません。
腰痛には、
- 腰椎
- 椎間関節
- 椎間板
- 筋肉
- 筋膜
- 股関節
- 骨盤
- 神経系
- 活動量
- 睡眠
- 心理社会的要因
など、複数の要素が関係する可能性があります。
そのため当院では、骨盤矯正を単独の万能施術として扱うのではなく、身体全体の運動機能を評価したうえで必要性を検討します。
整体施術や筋膜リリースについても、受傷直後から強い刺激を加えるという考え方ではなく、症状や身体状態に合わせて刺激量を調整することが重要です。
鍼灸・円皮鍼によるアプローチ
強い刺激が苦手な方への円皮鍼
鍼灸では、身体の状態に応じて鍼刺激を選択します。
特に強い刺激が苦手な方には、円皮鍼を優先的に提案することがあります。
円皮鍼は、比較的浅い部位に持続的な刺激を加えるタイプの鍼です。
そのため、一般的な深部への鍼刺激とは異なる刺激特性があります。
当院では、刺激に敏感な方に対しても、できるだけ負担の少ない方法を検討します。
ただし、「円皮鍼は誰に対しても痛みがない」と医学的に断定することはできません。
皮膚感覚には個人差があり、刺激感を感じる場合もあります。
また、円皮鍼による血流反応を示した研究がある一方、その研究結果をそのまま交通事故による損傷の修復効果へ置き換えることはできません。
したがって、円皮鍼は「組織を直接修復する方法」ではなく、低刺激の鍼灸アプローチとして、身体反応や局所循環などに着目して利用する位置付けが適切です。
EMS治療を利用する場合の考え方
EMS治療は電気刺激によって筋収縮を誘発する方法です。
交通事故後に活動量が低下した場合には、筋力や筋活動などの身体機能が低下する可能性があります。
そのような場合、EMS治療を補助的なアプローチとして検討することがあります。
ただし、
EMS治療を受ければ交通事故の損傷が修復する
という単純な因果関係はありません。
EMSは、
- 筋活動
- 筋力
- 筋持久力
- 運動機能
- 活動量
などを考慮しながら利用する補助的な方法として位置付けます。
交通事故後に「整骨院へ行っていいのか」という疑問
交通事故後に整骨院で施術を受ける場合には、事故による負傷内容と施術内容、保険制度の適用関係を整理する必要があります。
厚生労働省は、柔道整復師による施術について、骨折、脱臼、打撲、捻挫などが健康保険の対象になる場合を示しています。
一方、交通事故の損害賠償として相手方保険会社が治療費を支払うケースでは、健康保険とは異なる保険処理が行われる場合があります。
さらに、自分の人身傷害保険を利用する場合には、契約内容に応じて治療費等が補償される可能性があります。
したがって、
交通事故=必ず自賠責
交通事故=必ず健康保険
交通事故=必ず人身傷害
という一律のルールではありません。
事故の状況と保険契約を確認することが重要です。
高槻市・茨木市で交通事故後の身体の不調がある方へ
茨木市と高槻市は隣接しており、通勤・通学・買い物など日常的な移動範囲が重なる地域があります。
自動車やバイク、自転車などによる交通事故では、事故直後には症状が軽くても、時間が経過してから首、肩、背中、腰などの痛みを自覚する場合があります。
交通事故後の身体の状態については、
- 事故発生日
- 事故状況
- 自分の過失割合
- 相手方の保険会社
- 自分の自動車保険
- 人身傷害保険の有無
- 整形外科での診察
- 診断内容
- 現在の症状
- 通院状況
- 仕事への影響
などを整理しておくことが重要です。
茨木市園田町の茨木あゆみ鍼灸整骨院では、交通事故後の首の痛み、肩こり、腰痛、身体の動かしにくさなどについて、12年以上の臨床経験を基盤に身体状態を確認します。
高槻市方面から来院する場合も、事故後の生活環境や通勤、デスクワーク、車移動などを含めて身体状態を考えることが重要です。
よくある質問|過失割合・人身傷害保険・治療費
Q1.自分にも過失が30%あります。治療費は自己負担になりますか?
必ず自己負担になるわけではありません。
相手方への損害賠償では過失相殺が問題になる可能性がありますが、自分の自動車保険に人身傷害保険が付帯している場合、契約内容に応じて、過失割合にかかわらず自分自身の身体損害を補償できる場合があります。
自賠責保険についても、被害者の過失が70%未満であれば過失による減額は行われない仕組みがあります。
ただし、具体的な支払い方法や最終的な自己負担額は事故状況、保険契約、損害額などによって異なります。
Q2.自分が加害者側の事故でも人身傷害保険は使えますか?
契約内容が適用条件を満たしていれば、利用できる場合があります。
人身傷害保険は、自分の過失割合にかかわらず、約款上の基準に基づく損害額を補償する仕組みを持つ商品があります。
そのため、自分の過失が大きい事故でも、自分自身のケガについて人身傷害保険を利用できる可能性があります。
Q3.相手と自分の車が両方動いていた場合、治療費はどうなりますか?
双方が動いている事故では、事故状況をもとに過失割合が検討されます。
信号、優先関係、一時停止、右左折、車線変更、道路状況、事故回避可能性などが判断材料になります。
自分の過失割合が決まったとしても、人身傷害保険が適用されれば、自分自身の身体損害について過失割合にかかわらず補償される場合があります。
Q4.交通事故後は整形外科と整骨院のどちらへ行けばいいですか?
役割が異なるため、単純な二択ではありません。
整形外科では医師による診察、画像検査、診断、投薬などが可能です。
整骨院では、柔道整復師による打撲、捻挫、挫傷などに対する施術が行われます。
交通事故後はまず医学的評価が重要であり、そのうえで必要に応じて施術を組み合わせることを検討します。
Q5.交通事故後の腰痛に骨盤矯正やEMS治療はできますか?
身体状態によっては施術方法の一つとして検討できます。
ただし、すべての交通事故後の腰痛に骨盤矯正やEMS治療が必要というわけではありません。
骨盤、腰椎、股関節、胸椎、筋肉、運動パターンなどを評価したうえで、必要性を判断することが重要です。
まとめ|過失割合だけで交通事故の治療費を判断しないことが重要
交通事故で自分にも過失がある場合、「自分が悪い割合があるから治療費もすべて自己負担になる」と考えるのは正確ではありません。
交通事故の治療費を考える際には、
①事故の過失割合
②相手方の自賠責保険・任意保険
③自分自身の自動車保険
④人身傷害保険の有無
⑤健康保険の利用可能性
⑥労災保険の適用可能性
⑦治療・施術の内容
を分けて考える必要があります。
特に人身傷害保険は、自分の過失割合にかかわらず、契約内容に基づいて実際の損害額を補償するタイプの重要な補償です。治療費だけでなく、休業損害、精神的損害、逸失利益などが対象となる商品もあります。
一方、自賠責保険は被害者救済を目的とした強制保険で、傷害について被害者1人あたり120万円を限度として、治療関係費、休業損害、慰謝料などが対象となります。
また、交通事故後の身体症状については、保険上の問題だけでなく、医学的な評価も重要です。
首の痛み、むち打ち、肩こり、背中の痛み、腰痛、頭痛、手足のしびれなどがある場合には、事故との因果関係や身体状態を確認する必要があります。
茨木あゆみ鍼灸整骨院では、12年以上の臨床経験を基盤として、症状のある部分だけを対象にするのではなく、頸椎、胸椎、肩甲帯、骨盤、股関節、筋肉、筋膜などを含めた身体の動きを確認します。
施術では、無理な姿勢矯正を強要せず、骨格矯正をベースにした根本アプローチによって、痛みに悩みにくい身体づくりをサポートします。
必要に応じて、
- 骨格矯正
- 骨盤矯正
- 整体施術
- 筋膜へのアプローチ
- 鍼灸
- 円皮鍼
- EMS治療
などを選択肢として検討します。
特に強い刺激が苦手な方には、比較的刺激量を抑えやすい**円皮鍼(えんぴしん)**を優先的な鍼灸アプローチとして提案しています。
ただし、円皮鍼による血流反応の研究結果を、交通事故による損傷組織の修復効果へ直接置き換えることはできません。施術方法については、身体状態と刺激への反応を確認しながら選択することが重要です。
高槻市・茨木市周辺で交通事故後の首の痛み、むち打ち、肩こり、腰痛などについて施術を検討する場合には、事故状況だけでなく、過失割合、人身傷害保険、自賠責保険、整形外科での診察内容、現在の身体状態などを整理することが重要です。
茨木あゆみ鍼灸整骨院の根本改善治療・施術メニュー
骨格矯正、骨盤矯正、鍼灸、円皮鍼、EMS治療など、当院の具体的な施術内容を確認したい方はこちらをご覧ください。
参考情報・制度上の注意
本記事では、交通事故の保険制度について、国土交通省、厚生労働省、および複数の損害保険会社が公開している情報を参照しています。
自賠責保険の傷害による損害には、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料などが含まれ、被害者1人につき120万円の支払限度額があります。
人身傷害保険は保険会社・商品・契約内容によって補償範囲や支払基準が異なります。一般的には、契約条件を満たす場合、自分の過失割合にかかわらず、約款上の基準に基づく実際の損害額を保険金額の範囲内で補償する仕組みがあります。
また、人身傷害保険から支払われる損害額については、保険会社が約款に基づいて認定するため、「事故で発生した費用がすべて無条件に支払われる」という意味ではありません。東京海上日動も、総損害額の認定は約款に基づいて行う旨を明示しています。
交通事故の治療費について、相手方保険会社から「治療費を打ち切る」と言われた場合、過失割合に争いがある場合、人身傷害保険の適用範囲が不明な場合、示談内容に疑問がある場合などは、施術所だけで判断せず、加入している保険会社や必要に応じて交通事故に詳しい専門家へ確認することが適切です。

