家族や友人、同僚の車に同乗していて交通事故に遭った場合、「自分は運転していないから自賠責保険は使えないのでは?」と考える方がいます。
しかし、これは一般的には誤りです。
自動車の運転者ではない同乗者が交通事故によって負傷した場合、その同乗者は原則として自賠責保険による人身損害の補償対象となり得ます。
日本損害保険協会は、自賠責保険の補償範囲について、原則として「相手と同乗者」の人的損害を対象とし、運転者自身のケガは対象外と説明しています。(sonpo.or.jp)
例えば、
- 友人の車の助手席に乗っていて追突された
- 家族の車の後部座席に乗っていて事故に遭った
- タクシーに乗車中に別の車と衝突した
- 会社の車に同乗中に交通事故に遭った
- 知人が運転する車に同乗中、運転者側の事故で負傷した
といったケースでは、同乗者は「運転者自身」とは異なる立場にあるため、自賠責保険の対象となる可能性があります。
ただし、事故態様によって責任関係は変わります。
さらに重要なのは、「同乗者だから必ず自賠責保険から支払われる」という単純な制度ではないことです。
自賠責保険は、自動車の運行によって「他人」を死傷させ、その加害者側に法律上の損害賠償責任が生じた場合の人身損害を対象とする制度です。国土交通省は、「他人」について、原則として運行供用者および運転者以外の者と説明しています。(mlit.go.jp)
したがって、同乗者については、
「誰の車に乗っていたか」
「誰に事故の責任があるか」
「どの車の自賠責保険を使うのか」
「任意保険の人身傷害保険等を利用できるか」
を整理する必要があります。
また、交通事故後に首や腰が痛くなった場合、同乗者であっても運転者と同じように、
- むちうち
- 頸椎捻挫
- 腰部捻挫
- 肩関節・肩周囲の痛み
- 背部痛
- 頭痛
- 手足のしびれ
- 筋・筋膜性疼痛
などが発生することがあります。
本記事では、同乗者の自賠責保険の適用関係、加害者への損害賠償請求、被害者請求、自賠責保険の120万円限度額、整形外科と整骨院の役割、自賠責保険施術、鍼灸・円皮鍼、茨木市・高槻市で交通事故治療を受ける場合の考え方まで、医学面と保険制度面の両方から詳しく解説します。
1. 同乗者が交通事故で負傷した場合の基本的な考え方
- 同乗者は「運転者自身」とは異なる
- STEP1:警察への届出
- STEP2:医療機関を受診
- STEP3:相手方・保険会社の確認
- STEP4:整骨院での施術を希望する場合
- STEP5:治療・施術
- STEP6:症状の経過を確認
- 誤解1:「同乗者だから自賠責は使えない」
- 誤解2:「自分は助手席だったから加害者ではない」
- 誤解3:「120万円は同乗者全員で120万円」
- 誤解4:「自賠責だけしか請求できない」
- 誤解5:「整骨院へ通えば慰謝料が増える」
- Q1. 友人の車の助手席に乗っていて事故に遭いました。自賠責保険は使えますか?
- Q2. 私が乗っていた車の運転者が事故を起こしました。運転者の自賠責から同乗者の治療費は支払われますか?
- Q3. 同乗者は誰に慰謝料を請求すればいいですか?
- Q4. 自賠責保険の120万円は同乗者1人につき120万円ですか?
- Q5. 同乗者でも整骨院で自賠責保険施術を受けられますか?
- 情報の根拠・信頼性
同乗者は「運転者自身」とは異なる
自賠責保険を理解するためには、まず「被害者」と「加害者」の関係を整理する必要があります。
自賠責保険は、自動車の運行によって他人を死傷させた場合の損害を補償する強制保険です。
国土交通省は、自賠責保険の対象となる「他人」について、運行供用者および運転者以外の者と説明しています。(mlit.go.jp)
そのため、一般的なケースでは、
運転者
自分の運転によって自分自身が負傷した
→ その車の自賠責保険から自分のケガを補償することはできません。
同乗者
運転者以外の乗員が事故によって負傷した
→ 自賠責保険の人身損害の補償対象となり得ます。
日本損害保険協会も、自賠責保険は原則として「相手と同乗者」の人的損害を補償し、運転者自身のケガは対象外としています。(sonpo.or.jp
2. 「同乗していた車の運転者が加害者」の場合
例えば、友人が運転する車の助手席に乗っていたとします。
信号待ち中に後ろから別の車に追突された場合、
- 同乗者
- 運転者
- 追突した車の運転者
という関係になります。
この場合、同乗者は被害者として扱われ、基本的には事故の責任を負う側の車両の自賠責保険や任意保険による人身損害の補償が問題になります。
同乗者自身が運転していないことは、むしろ重要なポイントです。
3. 同乗者が乗っていた車そのものに事故原因がある場合
例えば、
「友人の運転する車が前方不注意で電柱に衝突した」
とします。
運転者自身については、自分自身のケガなので、その車の自賠責保険の対象にはなりません。
一方、
助手席の同乗者
は運転者とは別人です。
したがって、通常の「第三者としての同乗者」であれば、その車の運行によって負傷したことについて、自賠責保険の対象になり得ます。
日本損害保険協会は、自賠責保険が「相手と同乗者」の人的損害を原則として補償すると説明しています。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=turn924842search3
4. ただし「同乗者なら無条件」というわけではない
ここは非常に重要です。
自賠責保険は、
「同乗者という身分があれば必ず支払われる保険」
ではありません。
自賠責保険の基本構造は、
自動車の運行
↓
他人の死傷
↓
加害者側に法律上の損害賠償責任
というものです。
国土交通省も、自賠責保険の対象外として、
- 加害者に責任がない場合
- 自損事故で運転者自身が負傷した場合
- 自動車の運行によって死傷したものではない場合
- 被害者が「他人」に該当しない場合
などを挙げています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/faq/index.html?utm_source=turn924842search4
そのため、事故状況によって誰に法律上の責任があるのかを整理する必要があります。
5. 「同乗者が事故の責任を負う」ケースにも注意
自賠責保険には被害者保護の仕組みがありますが、被害者側に重大な過失がある場合などには、支払額が減額される可能性があります。
国土交通省は、自賠責保険では被害者に重大な過失がある場合に減額が行われることを説明しています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/common/001402939.pdf?utm_source=turn860267search31
ただし、通常の同乗者は、運転操作そのものをしていません。
「助手席に座っていた」
「後部座席に座っていた」
というだけで直ちに大きな過失が認められるわけではありません。
一方、
- シートベルトをしていなかった
- 危険な乗車方法をしていた
- 事故を誘発する特殊な事情があった
などの場合には、具体的な事情に応じた判断が必要になります。
6. シートベルト未着用と同乗者のケガ
交通事故では、シートベルトの有無も重要です。
シートベルトをしていなければ、
- 頭部外傷
- 顔面打撲
- 胸部打撲
- 腹部損傷
- 頸部痛
- 腰痛
などのリスクが高まる可能性があります。
また、後部座席でもシートベルト着用が重要です。
ただし、
「シートベルトをしていなかった=自賠責保険が一切使えない」
という単純なルールではありません。
個別の事故態様、負傷状況、過失などを踏まえて判断されます。
7. 同乗者も交通事故後にむちうちになる
同乗者だから、
「事故の衝撃を運転者より受けにくい」
とは限りません。
車両の座席位置や衝突方向によって、身体に加わる力は大きく異なります。
例えば追突事故なら、運転席・助手席・後部座席の乗員それぞれで、
- 頭部の運動
- 頸部の動き
- 胸郭の固定
- 骨盤の拘束
などが異なる可能性があります。
その結果、
- 頸椎捻挫
- 頚部挫傷
- 肩痛
- 背部痛
- 腰部捻挫
などが発生することがあります。
8. 同乗者に多い「交通事故後の症状」
交通事故後の同乗者でも、
頸部
- 首の痛み
- 首が回らない
- 首が重い
- 頭痛
- 後頭部痛
肩
- 肩痛
- 肩こり
- 腕の上げにくさ
背中
- 肩甲骨周囲痛
- 背部痛
- 筋緊張
腰部
- 腰痛
- 腰を曲げにくい
- 座っていると痛い
神経症状
- 腕のしびれ
- 手指のしびれ
- 足のしびれ
- 放散痛
などが生じる可能性があります。
また、交通事故後は症状が事故直後ではなく数時間~数日後に明確になる場合もあるため、事故直後に症状が軽かったことだけで「ケガをしていない」と判断するべきではありません。
9. 同乗者の「むちうち」は整形外科で診断を受ける
交通事故後に首、肩、腰などに症状が出た場合は、まず医療機関で診察を受けることが重要です。
整形外科では、
- 問診
- 視診
- 触診
- 可動域
- 神経学的検査
- X線
- 必要に応じてMRI
などを行います。
特に、
- 手足のしびれ
- 筋力低下
- 強い頭痛
- 歩行障害
- 両手・両足のしびれ
などがある場合には、単純な筋肉痛として扱うべきではありません。
10. レントゲンで「異常なし」でも痛みがある理由
同乗者の交通事故でも、
「レントゲンを撮ったら骨に異常なしと言われた」
というケースがあります。
しかし、
骨に異常がない=痛みの原因がない
ではありません。
交通事故では、
- 筋肉
- 筋膜
- 靭帯
- 関節包
- 椎間関節
- 椎間板
- 神経
などに負荷が加わる可能性があります。
レントゲンは主として骨性構造を評価する検査なので、筋・筋膜・神経などのすべてを評価できるわけではありません。
したがって、同乗者でも「骨に異常なし」と言われた後に首や腰が痛むことがあります。
11. 同乗者の交通事故治療で整骨院を利用する場合
交通事故後の整骨院利用では、
整形外科=医師による医学的評価
整骨院=柔道整復師による施術・身体機能へのアプローチ
という役割を理解することが重要です。
日本損害保険協会も、交通事故後は医療機関を受診し、医療機関以外でリハビリを希望する場合には医師と相談することが望ましいと案内しています。(sonpo.or.jp)
12. 整形外科と整骨院の違い
| 項目 | 整形外科 | 整骨院 |
|---|---|---|
| 医師による診察 | ○ | × |
| 医学的診断 | ○ | × |
| X線 | ○ | × |
| MRI | ○ | × |
| CT | ○ | × |
| 投薬 | ○ | × |
| 神経学的評価 | ○ | 限定的 |
| 柔道整復施術 | × | ○ |
| 手技療法 | 施設による | ○ |
| 可動域評価 | ○ | ○ |
| 筋緊張評価 | ○ | ○ |
| 運動指導 | 施設による | ○ |
| 鍼灸 | 別資格 | 施設による |
両者は競合するというより、専門領域が異なります。
13. 同乗者の自賠責保険施術はどうなる?
国土交通省の自賠責保険支払基準では、免許を有する柔道整復師等による施術費について、必要かつ妥当な実費とされています。(mlit.go.jp)
したがって、交通事故で負傷した同乗者についても、事故との因果関係や施術の必要性などの要件を満たせば、柔道整復師による施術費が自賠責保険の傷害損害として扱われる可能性があります。
ここで重要なのは、
「自分が運転していないから自賠責が使えない」
という誤解をしないことです。
自賠責保険は基本的に「加害車両の運行によって他人が死傷した場合」の人身損害を補償する制度です。
14. 自賠責保険の傷害限度額120万円
2026年現在、自賠責保険の傷害による損害については、
被害者1人につき120万円
が限度額です。(mlit.go.jp)
この120万円は、
1台あたり120万円
ではありません。
重要なのは、
被害者1人ごと
という点です。
例えば、事故車両に、
- 運転者
- 助手席
- 後部座席
の3人が乗っていて、運転者以外の2人がそれぞれ負傷した場合、それぞれの被害者について自賠責保険の限度額を考えることになります。
国土交通省も、1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、支払限度額は被害者1人ごとに設定されると説明しています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html?utm_source=turn924842search6
15. 120万円に含まれるもの
自賠責保険の傷害損害には、
- 治療費
- 診察費
- 薬代
- 柔道整復施術費
- 必要な交通費
- 文書料
- 休業損害
- 慰謝料
などが含まれます。
したがって、
慰謝料だけが120万円
という意味ではありません。
日本損害保険協会も、傷害について治療関係費、休業損害、慰謝料などが補償対象となることを説明しています。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=turn924842search3
16. 自賠責保険の「慰謝料」と通院
自賠責保険では、傷害慰謝料について現在、
1日4,300円
が基準となっています。
ただし、慰謝料の対象日数は単純に「整骨院へ通った回数×2」とだけ考えることはできません。
傷害の態様、実治療日数その他を勘案し、治療期間の範囲内で算定されます。
そのため、
「同乗者だから毎日通院すれば120万円もらえる」
などという仕組みではありません。
あくまで、交通事故による傷害に対して必要な治療・施術を受けることが前提です。
17. 同乗者の休業損害
同乗者であっても、交通事故によって仕事を休んだ場合には休業損害が問題になります。
例えば、
- 会社員
- パート
- アルバイト
- 自営業
- 家事従事者
などです。
自賠責保険では現在、休業損害について原則として、
1日6,100円
を基準とし、実際の収入減少を立証できる場合には1日19,000円を限度として実額が認められる基準があります。国土交通省も休業損害の基準を案内しています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/faq/index.html?utm_source=turn924842search4
18. 同乗者が専業主婦・主夫の場合
専業主婦・主夫などの家事従事者でも、交通事故で家事ができなかった場合には休業損害が問題になります。
例えば、
- 首が痛くて掃除機をかけられない
- 腕が痛くて洗濯物を干せない
- 腰痛で買い物に行けない
- 子どもを抱っこできない
- 長時間立って調理できない
などです。
「給料をもらっていないから休業損害がない」というわけではありません。
19. 同乗者が学生・アルバイトの場合
学生の場合、事故による収入減少がなければ原則として休業損害は問題になりません。
しかし、
アルバイトを休んで給与が減った
場合には、その収入減少が休業損害として問題になる可能性があります。
また、事故によって、
- 単位が取れない
- 留年する
- 卒業が遅れる
- 内定が取り消される
- 就職時期が遅れる
などの具体的な経済的損害が生じた場合には、別途検討が必要です。
20. 同乗者が子どもの場合
子どもが交通事故の同乗者として負傷した場合も、人身損害の補償について検討します。
ただし、子ども自身に収入があるケースは一般的ではないため、主な損害項目は、
- 治療関係費
- 通院交通費
- 慰謝料
- 付き添いに関する損害
などが中心になる場合があります。
子どもが負傷した場合は、成人より症状の訴えが具体的でないこともあるため、
- 首を動かさない
- 元気がない
- 頭を痛がる
- 嘔吐する
- 眠り方が変わる
- 歩き方が変わる
などの変化にも注意が必要です。
21. 「誰の自賠責保険に請求するのか?」
同乗者にとって非常に重要なのがこの問題です。
一般的には、
事故について法律上責任を負う側の自動車の自賠責保険
を確認します。
例えば、
ケースA:友人運転車に同乗中、後方車が追突
→ 原則として追突側車両の責任が問題になります。
ケースB:同乗車両の運転者が単独事故
→ 同乗者については同乗車両の運行による人身損害が問題になります。
ケースC:2台の事故で双方に過失
→ 双方の責任関係を整理する必要があります。
ケースD:タクシー乗車中に別車両と事故
→ タクシー側と相手車両側の双方の責任関係が問題になる場合があります。
したがって、事故状況によって請求先は変わります。
22. 被害者請求という方法
自賠責保険には、
加害者請求
と
被害者請求
があります。
加害者請求は、加害者が被害者へ賠償金を支払った後、保険会社へ請求する方法です。
一方、被害者請求は、
被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求する方法
です。
国土交通省・日本損害保険協会も、この2つの請求方法を説明しています。(sonpo.or.jp
23. 同乗者が被害者請求を利用する場面
例えば、
「加害者側と連絡がつかない」
「任意保険の対応に時間がかかっている」
「加害者が賠償に応じない」
などの場合、被害者自身が自賠責保険へ請求する方法があります。
日本損害保険協会は、加害者が不誠実である、金額面で折り合わず示談が成立しないなどの場合に、被害者が直接自賠責保険へ請求できることを説明しています。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/insurance/jibai/index.html?utm_source=turn860267search0
24. 任意保険会社が一括対応するケース
実務では、加害者が任意保険にも加入している場合、任意保険会社が自賠責分も含めて被害者への賠償を一括して支払う「一括払制度」が利用されることがあります。
国土交通省も、任意保険会社が加害者に代わって自賠責保険の保険金を含めて支払う一括払制度について説明しています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/common/001402939.pdf?utm_source=turn860267search31
この場合、同乗者本人が最初から自賠責保険会社と直接やり取りするとは限りません。
25. 「加害者への請求」と「自賠責保険への請求」は同じではない
ここも検索上よく混同されます。
加害者への損害賠償請求
事故によって発生した損害について、法律上の責任を負う加害者に賠償を求めます。
自賠責保険への請求
加害者側が加入する自賠責保険から、自賠責制度の範囲内で損害賠償額を請求します。
自賠責保険は「加害者の責任そのもの」ではなく、その対人賠償責任を一定範囲で補償する保険制度です。
26. 自賠責の120万円を超えたらどうなる?
例えば同乗者の損害が、
- 治療費50万円
- 整骨院施術費20万円
- 休業損害30万円
- 慰謝料50万円
となった場合、合計150万円です。
自賠責保険の傷害限度額は120万円なので、120万円を超えた部分については、
- 加害者本人
- 加害者側の任意保険
- その他の利用可能な保険
などが問題になります。
日本損害保険協会も、自賠責保険の限度額を超える損害については加害者本人や任意保険から賠償を受けることになると説明しています。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=turn924842search3
27. 任意保険の「対人賠償責任保険」
加害者側が任意保険の対人賠償責任保険に加入している場合、自賠責保険を超える損害について補償対象となることがあります。
日本損害保険協会は、任意保険の対人賠償責任保険について、自賠責保険で支払われる金額を超える損害賠償額に対して保険金が支払われる仕組みを説明しています。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/9/?utm_source=turn924842search9
そのため、
「120万円しか請求できない」
というわけではありません。
120万円は自賠責保険の傷害部分の限度額です。
28. 同乗者自身が加入している「人身傷害保険」
同乗者自身が自動車保険に加入している場合、自分の契約している自動車保険の人身傷害保険が使える可能性もあります。
日本損害保険協会によると、人身傷害保険は、契約内容に応じて、自動車事故による本人・家族等のケガについて、過失部分を含めて実際の損害を補償する保険です。また搭乗者傷害保険は、運転者や同乗者が搭乗中に死傷した場合に保険金を支払う保険です。(sonpo.or.jp)
したがって、同乗者自身や家族の自動車保険についても、補償内容を確認することが重要になります。
29. 同乗者の自動車保険を確認する理由
例えば、
友人の車に同乗
↓
友人側に過失
↓
同乗者が負傷
という場合でも、同乗者自身が加入する保険に、
- 人身傷害
- 搭乗者傷害
などが付いていれば、別途利用できる可能性があります。
ただし、保険商品の契約条件、補償対象者、事故状況、既に支払われた損害などによって扱いが異なります。
したがって、
「加害者側の自賠責だけ調べて終わり」
にしないことが重要です。
30. 同乗者の交通事故治療で「健康保険」は使える?
交通事故によるケガについて、健康保険を使用することが問題となる場合があります。
交通事故の治療で健康保険を使用する場合には、原則として保険者への届出などが必要です。
交通事故だから絶対に健康保険が使えない、という単純な理解は適切ではありません。
また、
健康保険の利用
と
自賠責保険による損害賠償
は別の制度です。
緊急性、治療費の支払い方法、保険会社との調整などによって扱いが変わるため、医療機関・健康保険者・保険会社に確認する必要があります。
31. 整骨院の自賠責保険施術
交通事故による頸椎捻挫、腰部捻挫、打撲などについて、免許を有する柔道整復師が行う施術は、自賠責保険の支払基準上、必要かつ妥当な実費として扱われます。(mlit.go.jp)
同乗者の場合も、交通事故による傷害の治療・施術を受ける立場は運転者とは異なります。
したがって、
「助手席だから整骨院には通えない」
ということではありません。
ただし、自賠責保険の支払い対象になるかどうかは、
- 事故との因果関係
- 傷害の存在
- 施術の必要性
- 施術の相当性
- 保険会社との手続き
などを踏まえて判断されます。
32. 同乗者のむちうちに対する柔道整復
柔道整復師による施術では、
- 頸部可動域
- 圧痛
- 筋緊張
- 肩甲帯
- 胸椎
- 腰部
- 動作
- 日常生活上の支障
などを確認します。
同乗者の場合でも、運転者とは別個の身体状態として評価します。
「同じ車に乗っていたから同じ症状になる」とは限りません。
33. 筋膜リリースによるアプローチ
交通事故後のむちうちでは、
- 僧帽筋
- 肩甲挙筋
- 胸鎖乳突筋
- 後頭下筋群
- 頸部傍脊柱筋
などの筋緊張がみられることがあります。
状態に応じて筋・筋膜への徒手的アプローチを検討することがあります。
筋膜リリースについては、機械刺激、感覚入力、筋緊張、疼痛調節など複数の機序が考えられています。
ただし、
「筋膜の癒着が事故の痛みの原因で、それを剥がせば完治する」
という一律の説明は科学的に適切ではありません。
34. 鍼灸によるアプローチ
交通事故後の痛みに対して、鍼灸は補助的な保存療法として検討されることがあります。
例えば、
- 頸部痛
- 肩こり
- 背部痛
- 腰痛
- 筋緊張
などです。
鍼刺激によって、
- 末梢神経への感覚入力
- 疼痛調節
- 筋緊張
- 自律神経活動
などへの影響が研究されています。
ただし、鍼灸は骨折・脱臼・脊髄損傷などの診断や外科的治療の代替ではありません。
35. 円皮鍼による持続刺激
円皮鍼は、皮膚に小型の鍼を留置し、一定時間持続的に刺激する方法です。
交通事故後の、
- 首の張り
- 肩の緊張
- 背部のこわばり
- 腰部の筋緊張
などに対して補助的な施術として利用される場合があります。
ただし、
円皮鍼をすれば自賠責保険の慰謝料が増える
わけではありません。
また、
円皮鍼で交通事故による組織損傷を直接修復する
と断定することもできません。
36. 同乗者が事故後に「症状がない」場合はどうする?
事故直後に症状がなくても、後から痛みが出ることがあります。
そのため、事故後に、
- 首が重い
- 腰が痛い
- 頭痛がする
- めまいがする
- 手足がしびれる
などの症状が出た場合には、医療機関で診察を受けることが重要です。
一方、「症状がないのに慰謝料目的で通院する」という考え方は適切ではありません。
交通事故治療は、
実際に発生した負傷に対して必要な治療を受ける
ことが基本です。
37. 同乗者の「事故との因果関係」が重要
交通事故後に痛みが出ても、
その症状が本当に事故によるものなのか
という因果関係が問題になります。
例えば、
事故の3か月前から腰痛があった
↓
事故後も同じ症状
という場合と、
事故直後から急激に腰痛が出現した
場合では、因果関係の評価は異なります。
また、事故後に別のスポーツで負傷した場合なども考慮する必要があります。
そのため、
- 初診日
- 症状が出た時期
- 症状の部位
- 事故前の症状
- 事故後の経過
- 別の外傷の有無
を正確に伝えることが重要です。
38. 加害者に直接請求する場合の損害項目
同乗者が加害者側に請求する場合、一般的には、
- 治療費
- 施術費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
- 後遺障害に関する損害
- その他事故との因果関係が認められる損害
などが問題になります。
ただし、すべての項目が必ず認められるわけではなく、事故状況・損害の立証・治療経過などによって判断されます。
39. 後遺障害が残った場合
交通事故後に、
- 手足のしびれ
- 神経症状
- 頸部痛
- 腰痛
などが長期に残り、治療を続けても改善が見込めない状態になった場合、「症状固定」と後遺障害等級が問題になることがあります。
後遺障害が認定された場合には、傷害部分とは別に、
- 後遺障害慰謝料
- 逸失利益
などが問題になる可能性があります。
自賠責保険では後遺障害について等級に応じた限度額が設定されています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html?utm_source=turn924842search6
これは、単に「痛みが残った」と自己判断するだけで認定されるものではなく、医学的資料と審査が必要です。
40. 同乗者だからこそ確認したい保険
交通事故に遭った同乗者は、少なくとも以下を確認する価値があります。
| 保険・制度 | 確認する内容 |
|---|---|
| 加害車両の自賠責 | 人身損害の基本補償 |
| 加害者の任意保険 | 自賠責超過分など |
| 自分の自動車保険 | 人身傷害・搭乗者傷害 |
| 家族の自動車保険 | 契約内容によって補償対象となる可能性 |
| 健康保険 | 治療費支払い方法 |
| 労災 | 通勤・業務中の事故の場合 |
| 政府保障事業 | 無保険・ひき逃げなど一定の場合 |
ただし、具体的な重複給付や優先関係は契約内容・事故状況によって異なります。
41. 無保険車・ひき逃げの場合
加害車両が自賠責保険に加入していなかった場合や、ひき逃げで加害者が分からない場合には、通常の自賠責保険による請求が困難になります。
このような場合には、国の政府保障事業によって、自賠責保険と同等の損害の填補を受けられる場合があります。国土交通省は、無保険車やひき逃げの場合に政府保障事業が被害者救済を行う制度を説明しています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001910260.pdf?utm_source=turn860267search32
42. 同乗者が交通事故に遭ったときの基本的な流れ
STEP1:警察への届出
人身事故として必要な手続きを確認します。
STEP2:医療機関を受診
首、腰、肩、頭部、手足などの症状を診てもらいます。
STEP3:相手方・保険会社の確認
加害者、車両、任意保険、自賠責保険を確認します。
STEP4:整骨院での施術を希望する場合
医療機関で診察を受けたうえで、整骨院での柔道整復施術について保険会社等と確認します。
STEP5:治療・施術
症状に応じて、
- 柔道整復
- 手技
- 運動
- 鍼灸
などを検討します。
STEP6:症状の経過を確認
痛み、可動域、しびれ、日常生活への影響などを確認します。
43. 茨木市・高槻市で同乗者の交通事故治療を受ける場合
大阪府茨木市・高槻市周辺では、
- 自動車通勤
- 家族の送迎
- 買い物
- 友人との外出
- 営業車
- 長距離移動
など、自分が運転していなくても自動車に乗る機会があります。
そのため、交通事故の被害者は運転者だけではありません。
助手席、後部座席などの同乗者も、事故による、
- むちうち
- 頸椎捻挫
- 腰痛
- 打撲
- 肩痛
- 手足のしびれ
などを負う可能性があります。
同乗者だからこそ、
「自分は運転していないので保険のことは加害者に任せればいい」
と考えず、自分自身の治療経過と保険手続きを把握することが重要です。
44. 茨木あゆみ鍼灸整骨院の地域での役割
茨木あゆみ鍼灸整骨院は、大阪府茨木市園田町8-17プレステージ1階に所在します。
公式サイトでは、交通事故治療、自賠責保険対応、柔道整復施術、鍼灸、本格短針、円皮鍼などの施術を案内しています。(ayumi-seikotsuin.com)
公開施設情報でも、接骨・柔道整復、はり・きゅう、交通事故、むち打ち関連のサービスが掲載されています。([itp.ne.jp](https://itp.ne.jp/zenkoku/osaka/ibarakishi/sonodachiyo/879134999774666001?utm_source=turn1search2
交通事故後に継続的な治療・施術が必要になる場合、
- 自宅から通いやすい
- 職場から通いやすい
- 車でアクセスしやすい
- 夜間や土曜日など生活に合わせやすい
といったアクセス面も重要です。
45. 同乗者の交通事故でよくある誤解
誤解1:「同乗者だから自賠責は使えない」
誤りです。
一般的な同乗者は「運転者自身」と異なり、自賠責保険の人身損害の対象となり得ます。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=turn924842search3
誤解2:「自分は助手席だったから加害者ではない」
同乗者自身は通常、運転操作をしていませんが、事故の責任関係は事故態様によって判断されます。
誤解3:「120万円は同乗者全員で120万円」
違います。
自賠責の傷害限度額は、原則として被害者1人につき120万円です。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html?utm_source=turn924842search6
誤解4:「自賠責だけしか請求できない」
違います。
自賠責の限度額を超える損害については、加害者本人や任意保険の対人賠償責任保険などが問題になります。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=turn924842search3
誤解5:「整骨院へ通えば慰謝料が増える」
通院自体が目的ではありません。
事故による傷害に対する必要な治療・施術が前提です。
46. よくある質問|同乗者の自賠責保険・整骨院・加害者請求
Q1. 友人の車の助手席に乗っていて事故に遭いました。自賠責保険は使えますか?
一般的には、助手席などの同乗者は運転者自身とは異なる「他人」として、自賠責保険の人身損害の補償対象となり得ます。
ただし、具体的な事故状況や責任関係によって異なるため、加害車両の自賠責保険・任意保険の状況を確認する必要があります。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/faq/index.html?utm_source=turn924842search4
Q2. 私が乗っていた車の運転者が事故を起こしました。運転者の自賠責から同乗者の治療費は支払われますか?
一般的な同乗者であれば、その車の運行によって負傷した「他人」として、自賠責保険の対象となる可能性があります。
自賠責保険は運転者自身のケガを対象としませんが、同乗者は運転者とは異なる立場です。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=turn924842search3
Q3. 同乗者は誰に慰謝料を請求すればいいですか?
基本的には、事故について法律上の損害賠償責任を負う加害者側に請求することになります。
自賠責保険については、加害者側の自賠責保険会社へ被害者請求を行う方法もあります。
任意保険に加入している場合には、任意保険会社が自賠責分を含めて一括対応することもあります。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/common/001402939.pdf?utm_source=turn860267search31
Q4. 自賠責保険の120万円は同乗者1人につき120万円ですか?
原則としてそうです。
自賠責保険の傷害による損害の限度額は、事故1件につき車両ごとではなく、被害者1人につき120万円です。
そのため、複数の同乗者がそれぞれ負傷した場合、それぞれの被害者について限度額が設定されます。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html?utm_source=turn924842search6
Q5. 同乗者でも整骨院で自賠責保険施術を受けられますか?
交通事故による負傷について、免許を有する柔道整復師による施術費は、自賠責保険の支払基準上、必要かつ妥当な実費とされています。
したがって、同乗者であっても、事故との因果関係や施術の必要性などの条件を満たせば、自賠責保険施術の対象となり得ます。(mlit.go.jp)
ただし、事故後はまず医療機関で診察を受け、必要に応じて整骨院で施術を受けるという役割分担が重要です。
47. まとめ|同乗者でも交通事故の「被害者」になり、自賠責保険・治療・加害者請求を検討できる
交通事故に巻き込まれた同乗者について最も重要なポイントは、
「自分は運転していないから、自賠責保険の対象外」ではない
ということです。
自賠責保険は、自動車の運行によって「他人」を死傷させ、その加害者側に法律上の損害賠償責任が生じた場合の人身損害を補償する制度です。
国土交通省は、「他人」について、原則として運行供用者および運転者以外の者と説明しています。(mlit.go.jp
そのため、一般的な助手席・後部座席などの同乗者は、自賠責保険による人身損害の補償対象になり得ます。
例えば、
友人の車に同乗中に追突された
場合には、追突した車両側の責任が問題になります。
一方、
友人の運転する車が単独事故を起こし、助手席の自分が負傷した
場合には、同乗者についてはその車両の運行による人身損害が問題になります。
さらに、自賠責保険については、
被害者請求
という方法によって、被害者自身が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求することもできます。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/3/?utm_source=turn860267search2
ただし、実務では任意保険会社が自賠責保険分を含めて一括対応する場合もあります。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/common/001402939.pdf?utm_source=turn860267search31
自賠責保険の傷害限度額は、
被害者1人につき120万円
です。
この120万円には、
- 治療費
- 施術費
- 通院交通費
- 休業損害
- 慰謝料
などが含まれるため、「慰謝料だけで120万円」という意味ではありません。(mlit.go.jp
また、損害が120万円を超える場合には、
加害者本人
や
任意保険の対人賠償責任保険
による賠償が問題になります。(sonpo.or.jp
さらに同乗者自身や家族が加入する自動車保険に、
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
などが付帯していれば、それらの補償を利用できる可能性もあります。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/insurance/car/index.html?utm_source=turn924842search1
したがって、同乗者の交通事故では、
加害車両の自賠責
加害者の任意保険
自分・家族の自動車保険
をそれぞれ確認することが重要です。
身体面についても、同乗者だから症状が軽いとは限りません。
むちうち、頸椎捻挫、腰部捻挫、肩痛、背部痛、頭痛、手足のしびれなどが生じる可能性があります。
交通事故後に症状が出た場合には、まず整形外科などの医療機関で医学的な評価を受けることが重要です。
そのうえで必要に応じて、
柔道整復
手技療法
運動指導
鍼灸
円皮鍼
などを検討できます。
国土交通省の自賠責保険支払基準では、免許を有する柔道整復師等の施術費は必要かつ妥当な実費とされています。一方、はり師・きゅう師の施術費については、医師が必要と認めた場合を原則とする取り扱いがあります。(mlit.go.jp)
大阪府茨木市・高槻市周辺で同乗者として交通事故に遭い、むちうち、首の痛み、腰痛、肩痛、背中の痛みなどが残っている場合には、
「運転していなかったから自分には関係ない」
と考えず、自分自身の負傷と保険関係を個別に確認することが重要です。
茨木市園田町の茨木あゆみ鍼灸整骨院では、公式サイトで交通事故治療、自賠責保険対応、柔道整復、鍼灸、本格短針、円皮鍼などを案内しています。(ayumi-seikotsuin.com)
交通事故治療において重要なのは、
「誰が運転していたか」
だけではありません。
「誰が負傷したのか」
「どの車両の運行によって負傷したのか」
「誰に法律上の責任があるのか」
「どの保険を利用できるのか」
「どのような治療が必要なのか」
を整理することです。
同乗者は、交通事故の当事者ではなく「ただ乗っていただけの人」と考えられがちですが、法律上・保険上は人身損害の被害者となり得ます。
情報の根拠・信頼性
本記事の自賠責保険に関する制度・補償範囲については、2026年8月時点で公開されている国土交通省、日本損害保険協会の情報を中心に確認しました。
国土交通省は、自賠責保険について、自動車の「運行」によって「他人」を死傷させ、加害者が法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を対象としています。また、「他人」は原則として運行供用者・運転者以外の者と説明しています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/faq/index.html?utm_source=turn924842search4
日本損害保険協会は、自賠責保険の補償範囲について、原則として「相手と同乗者」の人的損害を対象とし、運転者自身のケガは補償対象外と説明しています。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=turn924842search3
自賠責保険の傷害による損害の支払限度額は、被害者1人につき120万円とされ、1事故に複数の被害者がいる場合でも被害者ごとに限度額が設定されます。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/jibaiseki/about/overview/index.html?utm_source=turn924842search6
被害者請求については、被害者が加害者側の自賠責保険会社へ直接請求できる制度があり、加害者請求とは異なる手続きです。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/3/?utm_source=turn860267search2
任意保険会社による一括払制度についても、加害者に代わって自賠責保険分を含めて賠償する仕組みがあることを国土交通省が説明しています。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/common/001402939.pdf?utm_source=turn860267search31
また、自賠責保険を超える損害については、加害者本人や任意保険の対人賠償責任保険が問題になります。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/report/publish/bousai/koutuu/article/2/?utm_source=turn924842search3
自分自身・家族が加入する任意自動車保険についても、人身傷害保険や搭乗者傷害保険によって同乗者の損害が補償される可能性があります。ただし、具体的な契約範囲・補償対象者・重複関係は契約ごとに異なります。([sonpo.or.jp](https://www.sonpo.or.jp/insurance/car/index.html?utm_source=turn924842search1
無保険車やひき逃げの場合には、政府保障事業による損害の填補が利用できる場合があります。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001910260.pdf?utm_source=turn860267search32
自賠責保険施術については、国土交通省の支払基準を確認しています。柔道整復師等の施術費については必要かつ妥当な実費、はり師・きゅう師等については医師が必要と認めた場合を原則とする取り扱いがあります。([mlit.go.jp](https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/20230620/039_20230612__hosyou19.pdf?utm_source=turn860267search31
茨木あゆみ鍼灸整骨院の交通事故、自賠責保険、柔道整復、鍼灸、本格短針、円皮鍼等の情報については、同院公式サイトを確認しています。これは施設自身によるサービス説明であり、記載された施術内容や保険対応が、個別の事故について必ず認められることを保証する第三者資料ではありません。 (ayumi-seikotsuin.com)
情報信頼性:高い。
ただし、同乗者の具体的な自賠責保険の請求先、加害者の法律上の任、過失割合、任意保険との関係、治療費・慰謝料・休業損害の最終的な金額は、事故態様、車両関係、契約内容、診断書、治療経過、損害資料などによって変わります。
また、「同乗者」という理由だけで必ず自賠責保険から支払いが行われるわけではなく、自賠責保険上の「他人」に該当するか、加害者側に法律上の損害賠償責任があるかなど、個別の法的・保険実務上の判断が必要です。
交通事故後の長引く不調やリハビリについて
交通事故の症状に対応する専門窓口として、長期的な機能回復をサポートいたします[cite: 1]。
事故後の過敏になっているお身体には、無理な力を加えず、痛みの出ない円皮鍼や優しい骨格矯正を用いたバランス調整をご提案します。
※自賠責保険適用により、窓口負担無料で対応可能です[cite: 1]。

